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婚外子格差是正を了承 自民部会 民法改正案、国会提出へ

2013年11月06日 | 相続

2013年11月6日3時4分 読売新聞

 自民党法務部会は5日、未婚の男女間の子(婚外子)への遺産相続格差をなくす民法改正案を了承した。同党内では格差是正への慎重論が根強かったが、大塚拓・部会長が、配偶者らに配慮した相続制度の在り方を今後1年をめどに検討することや、政府の戸籍法改正案の提出見送りなどを提案し、一任を取り付けた。

 政府は近く民法改正案を閣議決定し、臨時国会に提出する見通し。婚外子相続を巡っては、最高裁が9月、婚外子の遺産相続分を法律上の夫婦間の子の2分の1とする民法の規定について、「違憲」と判断。これを受け、政府は規定を削除する民法改正案を今国会に提出し、成立させたい考えだ。

 出生届で夫婦間の子(嫡出子)、婚外子(非嫡出子)を区別させる規定を削除する戸籍法改正案については、「議論が深まっていない」として、今国会提出見送りを求めた。部会終了後、改正案に慎重だった赤池誠章参院議員は、記者団に「最高裁の判断は歴史的な誤判。ただ、そのまま放置はできないので、最小限の民法改正は了承した」と語った。

 公明党は戸籍法改正案もあわせて了承しており、今後、与党内で調整する。


婚外子 平等相続の判決…東京地裁 最高裁決定受け

2013年10月29日 | 相続

 

2013年10月29日3時3分 読売新聞

 結婚していない男女間の子(婚外子)である東京都内の40歳代男性が、結婚した夫婦の子と同額の相続を求めた訴訟で、東京地裁(花村良一裁判長)は28日、婚外子相続分を半分とした民法の規定を「違憲・無効」とした9月の最高裁決定を踏まえ、男性の請求を認める判決を言い渡した。最高裁決定を基に、婚外子に平等な相続を認めた判断は初めてとみられる。自民党内の反対などで、規定を削除する民法改正の動きが滞る中、司法が相続格差の是正を先行させた形だ。

 判決などによると、男性の父親は2006年に死亡。当時、男性は認知されておらず、父親の妻と3人の子供が遺産を相続した。後に男性は婚外子と認められ、11年に提訴した。

 最高裁は9月、和歌山県の女性らが起こした別の相続を巡る裁判で、民法の規定が遅くとも01年7月には、法の下の平等に反して違憲だったと判断。

 この日の判決は最高裁の判断に従って、「父親の死亡で相続が始まった06年時点では、規定は既に無効だった」として、男性が本来受けるべき相続分を、夫婦の子3人が分担すべきだと結論づけた。

 

谷垣氏、自民部会で異論唱えた文科副大臣に苦言

2013年10月26日 | 相続

2013年10月25日19時56分 読売新聞

 谷垣法相は25日の閣議後の記者会見で、政府が今国会への提出を目指す民法改正案に、西川京子文部科学副大臣が自民党法務部会で異論を唱えたことについて、「閣僚である私が何かに反対である時、部会に乗り込み『反対だ』と言うのを抑制してきたのが自民党の伝統だ」と述べて苦言を呈した。

 西川氏は、未婚の男女間の子(婚外子)の相続格差をなくす民法改正案に関し、同部会で「婚姻制度そのものに影響を及ぼす問題だ」などと発言した。


相続における寄与分とは??

2013年10月26日 | 相続

寄与分は、昭和55年の民法改正時に新設された規定であり、主に相続人間の実質的公平を図ることを目的としています。したがって、寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、本来、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。ただし、この相続時における寄与分を認めてもらうためには、次の条件を満たしていなければなりません。


■ 共同相続人であること!  ※ 多大な貢献があっても、相続人でない者には請求は認められない…
■ 被相続人の財産維持・増加があること!
■ 特別の寄与であること! ※ 単に子が親の面倒をみたというだけでは〝特別の寄与〟があったとはみなされない…


相続人が〝寄与分〟を認めてもらうためには、特別の寄与であることが条件です。したがって、妻として今まで夫の世話をしてきたとか、単に子が親の面倒をみたといったような理由では、特別の寄与に当たりません。相続における寄与分については、個々のケースによって変わってくるため、はっきりと断言できませんが、主に次のような行為が考えられるようです。


家事従事に関する行為 長年にわたって、被相続人の事業(農業、漁業、林業、小売業、その他個人事業(弁護士、税理士、医師など)…など)に従事してきた相続人など。ケースにもよりますが、一時的に手伝ったとか、被相続人が経営する会社にサラリーマンとして従事し給料を得ていた等は該当しないと考えられます。
療養看護に関する行為 配偶者や子が夫(妻)の面倒をみるのは当然の行為であって、単なる病人の看護のみでは特別の寄与に当たりません。そのため、付き添い看護を常に必要とするような看護に、相続人が代わりにあたることで看護費用の支払を免れるなど、被相続人の財産維持に貢献した場合などが考えられます。
金銭(財産)等の
出資に関する行為 相続人が入院や治療費等を負担するなどして、被相続人の財産維持や増加に貢献した場合などが考えられます。


公正証書遺言を作るのに必要なもの(遺贈の場合)

2013年10月17日 | 相続

 公正証書遺言を作るのに必要なものは、

1)あなたの印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)

2)あなたの実印

3)相続人及び遺贈先の身分を証するもの

4)不動産があるときは不動産の権利書または登記簿謄本および固定資産税評価証明書

5)公証役場に同行してくれる証人の住民票