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企業経営理論(人的資源管理 part15)

今回は「男女雇用機会均等法」について整理します。

【男女雇用機会均等法】
(目的)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保です。

(雇用管理における女性に対する差別の禁止)
第5条~8条では「募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇について、女性に対する差別を禁止」しています。

(女性のみ・女性優遇に関する特例)
第9条では、女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いについて、原則として禁止することとする一方、雇用の場で男女労働者間に生じている事実上の格差を是正することを目的として行う措置は違法ではない旨を規定しています。
これは、女性には特有の感性・特性があるなどの先入観や固定的な男女の役割分担意識に基づき、女性のみを募集・採用や配置の対象とすることは、かえって、女性の職域を限定したり、女性と男性の仕事を分離してしまうという弊害をもたらすものと考えられているためです。

(女性労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置)
第11条~第13条では下記について規定しています。
①企業内における苦情の自主的解決
②都道府県労働局長による紛争解決の援助
③紛争調整委員会による調停


(ポジティブ・アクション)
「ポジティブ・アクション」とは「男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の積極的な取組のこと」です。
第20条では「ポジティブ・アクションを講ずる事業主に対し、国は相談その他の援助を実施する」とされています。

(女性労働者の就業に関して配慮すべき措置)
「女性労働者の就業に関して配慮すべき措置」としては以下のようなものが規定されています。
①セクシュアルハラスメントの防止(第21条)
②女性労働者の母性健康管理に関する措置(第22条、第23条)
③派遣先に対するセクシュアルハラスメント防止の配慮義務(派遣法第47条の2)
④深夜業に従事する女性労働者に対する措置(均等則第17条)



次回は「高年齢者等雇用安定法」について整理します。

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