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経営法務(新会社法part8)

今回も新会社法について整理します。

【合名会社と合資会社】
合名会社は無限責任社員のみからなる会社であり、合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。
これまで、合名会社の社員は2名以上必要とされており、また、法人が他の法人の無限責任社員となることが禁じられていました。
新会社法では、社員1名のみの合名会社の設立・存続が認められ、法人が合名・合資会社の無限責任社員となることも認められるので、合名・合資会社の設立・存続が容易になります。

(一人合名会社)
社員1名のみの合名会社の設立・存続が認められたことにより、可能となりました。

(法人無限責任社員)
法人が合資会社の無限責任社員である場合、当該法人は自然人を職務執行者として選任することになります。
また、合資会社では有限責任社員も業務執行権限や代表権限を有することが可能になるなど、社員の責任・権限の構成が柔軟に行えるようになります。


【最低資本金制度の撤廃】
株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度は、創業促進の観点から撤廃されます。
なお既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となります。
さらに、最低資本金制度が撤廃されるので、既存の株式会社・有限会社も資本金を減少させることが可能となります。

(減資手続)
資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議を必要としますが、次の要件に該当する場合には、普通決議によることができます
1.定時株主総会の決議であること。
2.減資額がすべて欠損てん補にあてられること。

(『参考』最低資本金制度の撤廃の背景)
a.創業円滑化の必要性
b.少額資産で営業可能な業種の拡大。
c.債権者保護の観点

*資本金の額よりも、会社の財産状況の適切な開示の方が重要
d.「1円会社制度」が新事業創出に一定の効果があった



次回も新会社法について整理します。

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