【監査役とは】
監査役は、会社経営の監督、および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務です。
また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担います。
監査役は株主総会の普通決議で選任され、解任には特別決議を要します。
員数は、大会社では3名以上(うち半数以上が社外監査役)、それ以外の会社では1名以上と定められ、任期は4年です。
【監査の対象】
監査役は会社の会計監査を含む業務監査を行います。しかしその権限は適法性監査にあり、妥当性監査には及ばないと考えられています。
つまり、取締役の職務執行行為が違法であったり著しく不当である場合には監査の対象となるが、その行為が妥当かどうかは取締役の裁量の問題(経営判断)であって、経営者ではない監査役は介入すべきではないというわけです。
なお、小会社においてはそもそも業務内容についての監査権限がなく会計監査権限しかもっていません。
【監査の職務権限・義務】
監査役は、取締役の取締役の職務執行について監査権限を有するほか、さまざまな権限と義務を有しています。
代表的なものは以下の通りです。
①報告聴取・調査権
いつでも営業の報告を求め、また会社の財産等の調査を行うことができます。
②子会社調査権
③調査・報告義務
監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案等を調査し、著しく不当な事項があれば株主総会に報告することを要しています。
④取締役会出席義務・意見陳述義務
⑤監査役の辞任に関する意見陳述権
辞任した監査役また他の監査役は、株主総会で辞任した旨及び理由を陳述できます。
⑥監査役の選任議案の同意権
監査特例法上の大会社およびみなし会社においては、会社側が監査役の選任議案を株主総会に提出する場合、事前に監査役会の同意が必要になります。
【会計監査人】
監査特例法上の大会社およびみなし会社においては、会計事項が膨大に及ぶことから専門家たる会計監査人にゆだねることとしています。
以上で「株式会社の機関」についての学習は終わりです。
次回から「倒産法制」について整理していきます。
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