kurogenkokuです。
先週、こんな経営相談がありました。
「内部留保を増資に充てたい」
確かこれまではダメだったんですけど・・・。
即答できなかったので調べてみました。
なるほど、平成21年4月から、利益準備金やその他利益剰余金を取り崩して、増資ができるようになったようです。
今回は対外的な信用をあげたいということで増資を希望されたのですが、増資には幾分の事務作業や登録免許税の負担などが生じます。
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1774.html
総合的に考えて意思決定することが大切ですよね。
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