【介護休業制度】
(休業の定義)
労働者が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業です。
ここで要介護状態とは「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」をいいます。
(対象外となる労働者)
以下の労働者は労使協定で対象外にできます。
①雇用された期間が1年末満の労働者
②3ケ月以内に雇用関係が終了する労働者
③週所定労働日数が2日以下の労働者
(対象となる家族の範囲)
①配偶者
②父母及び子
③同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
④配偶者の父母
(期間や回数)
①対象家族一人につき、連続した3ケ月(通算93日)まで
②対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回
(賃金)
休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務付けるものではない
(不利益取扱いの禁止)
休業申出をし、又は休業をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。
(時間外労働を制限する制度)
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはなりません。
(深夜業を制限する制度)
要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、午後10時~午前5時(深夜)において労働させてはなりません。
(転勤への配慮)
就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その家族の介護の状況に配慮する義務があります。
以上で【育児介護休業法】は終了です。
ここまで「労働関係法規」について長々と書き綴ってきました。
試験対策上、深追いする必要はないと思います。
次回から「人事労務情報」に関する分野についてまとめていきます。
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