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運営管理(大店立地法)

それでは商業の最重要分野「まちづくり3法」について学習します。
まちづくり関連3法とは、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」「中心市街地活性化法」「改正都市計画法」の3つのことをいいます。
これらを学習した後「建築基準法」にもすこし触れておきたいと思います。
今日は「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」について整理します。

【大規模小売店舗立地法の目的】
第1条には「大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適切な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発展を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展ならびに国民生活の向上に寄与することを目的とする。」と書かれています。
つまり大規模小売店舗立地法は、大規模小売店の立地がその周辺の地域の生活環境を保持して地域社会との融和を図りながら、適正に行なわれることを確保するための手続や配慮すべき事項を定めたものといえます。これを社会的規制といいます。

【対象店舗】
建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が、1,000㎡を超える店舗です。
店舗の用に供される床面積とは、売場、ショーウインド、ショールーム、サービス施設(店舗利用者へのサービスを提供する部分)、物品加工修理場(直接顧客から引受、引渡の用に直接供する部分)のことをいいます。
なお対象店舗には
①飲食業は含まれない
②物品修理加工業(洋服のイージーオーダーなど)は含まれる
③生協や農協は含まれる  
④レジャー施設などは含まれない

ことを覚えておいてください。

【大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項】
第4条には大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針が示されており、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項として
① 周辺地域の生活環境への影響についての十分な調査や予測
② 地域住民への適切な説明
③ 都道府県からの意見に対する誠意ある対応
④ 小売業者の履行確保、責任体制の明確化
⑤ 大規模小売店舗開店後における適切な対応
が定められています。

【調査対象事項の具体的項目】
(周辺地域住民の利便の確保)
① 駐車需要の充足等交通に係る事項
  a. 駐車場の必要台数の確保
  b. 駐車場の位置及び構造
  c. 駐輪場の確保
  d. 荷捌き施設の整備
  e. 経路の設定
② 歩行者の通行の利便の確保
③ 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
④ 防災防災計画への協力

(周辺地域の生活環境悪化の防止)
① 騒音の発生に関する事項
  a. 騒音問題に対応するための対応策について
  b. 騒音の予測・評価について
② 廃棄物に係る事項
  a. 廃棄物等の保管について
  b. 廃棄物等の運搬や処理について
  c. その他設置者としての廃棄物等に関連する対応策について
③ 街並みづくり等への配慮事項


次回は「中心市街地活性化法」について学習します。

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