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経営法務(消費者契約法)

それでは消費者保護に関する法律について学習します。
実はこれについては【重要分野】に位置づけたのですが、よくよく考えてみると出題可能性はかなり薄いと感じるようになりました。
消費者契約法、特定商取引法、製造物責任法のみ簡単に取り上げる程度にしたいと思います。
なお、他にも割賦販売法、金融商品販売法などがありますがWEB研修ではとりあげていないようですので無視することにします。

今日は消費者契約法です。

【消費者契約法の背景】
消費者と事業者の力の格差に起因するトラブルの増加に対応するため、また規制緩和とともに消費者・事業者双方が自己責任を全うできるための環境整備、公正で自由なシステムづくりが必要となったことから、
消費者と事業者との間で結ぶ全ての契約(労働契約を除く)を対象とした新しい民事ルールとして「消費者契約法」が施行されました。

【消費者契約法の適用】
消費者契約法が適用されるのは、「消費者」と「事業者」との契約です。
つまり「個人」と「個人」の契約や「事業者」と「事業者」の契約は消費者契約法の対象にはなりません。
ここで「消費者」とは個人のことをいいます。ただ、個人でも事業のために契約した場合は、事業者に該当します。
「事業者」とは、法人その他の団体、事業のために契約した個人が該当し、非営利法人も事業者にあたります。
また労働契約には、消費者契約法は適用されません。 

【消費者契約法における取り消し】
消費者契約法は、事業者の①不実の告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。
また、事業者の④不退去、⑤退去妨害によって、困惑して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。
① 不実の告知とは
事業者が契約について勧誘するについて、事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約することです。
②断定的判断の提供とは
事業者が契約について勧誘するについて、将来において変動することがある事項(将来の価格や受け取れる金額)につき断定的判断を提供して、消費者が提供された断定的判断を信じて契約することです。
③ 不利益事実の不告知とは
事業者が契約について勧誘するについて、重要事項またその関連事項について、消費者に利益になることを告げ、故意に消費者の不利益になることを告げず、消費者がそういう不利益がないと思い契約することです。
④ 不退去とは
消費者が事業者に自宅や会社から帰ってほしいと言ったのに、事業者が帰らない場合を指します。
これについては直接「帰ってほしい」と言う場合だけでなく、間接的な表現でも認められます。
⑤ 退去妨害とは
消費者が帰りたいと言ったのに、事業者が帰らしてくれなかった場合を指します。
直接「帰りたい」と言う場合だけでなく、間接的な表現でも認められます。

なお上記については事業者の代理人、販売店の店員、代理店の行為も、事業者の行為として取り消すことができます。
また取り消しできることを知ったときから6か月、契約のときから5年が取消の行使期間です。
取消の効果については善意の第三者には対抗できません

次回は特定商取引法について説明します。

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