ちょっと覚えるところが多いので頑張りましょう。
【改正都市計画法の目的】
簡単にいいますと、地域の実情に的確に応じたまちづくりを進め、都市計画における地方分権を図ることです。
【都市計画法による区分】
これについてはWEB研修運営管理3-1の中「都市計画法のエリア分けイメージ」をご覧になりながら見ていただくとわかりやすいと思います。
まず都市計画法による区分は大きく下のような体系になります。
(都市計画区域)
①線引き区域
(1)市街化区域
(2)市街化調整区域
②線引き区域外
(都市計画区域外)
①準都市計画区域
②準都市計画区域以外
【都市計画区域と準都市計画区域】
(都市計画区域)
「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」のことをいい、それ以外を都市計画区域外といいます。
なお都市計画区域外においても1ha以上の大規模開発には開発許可制度が適用されることになりました
(準都市計画区域)
平成12年の都市計画法の改正により創設されました。
都市計画区域の外において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域のことです。
この準都市計画区域については市町村が指定することとなっています。
【市街化区域と市街化調整区域】
まず上記の体系で「線引き」とは「都市計画区域を、市街化区域と市街化調整区域の2つに区分すること」をいいます。
なお、区域区分をするかどうかは,原則として,都市計画区域を指定する都道府県が地域の実情に応じて判断します。
(市街化区域)
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域のことです。
(市街化調整区域)
市街化を抑制すべき区域として定められたものであり、一定のものを除き開発及び建築の行為を制限し、無秩序な市街化を防止する区域のことです。
次回も改正都市計画法(用途地域・特定用途制限地域)について整理します。
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