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企業経営理論(人的資源管理 part16)

今回は「高年齢者等雇用安定法」について整理します。

【高年齢者等雇用安定法】
(目的)
「継続雇用制度等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の雇用の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること」です。

なお、ここでは試験対策上、改正部分についてとりあげておきます。
改正に至った理由としては「年金の定額部分の支給開始年齢まで働き続けることができるようにする」ことがあげられます。

(高年齢者の雇用確保措置)
①65歳未満の定年の定めをしている事業主は、下記いずれかの高年齢者雇用確保措置を平成18年4月から講じなければなりません。
a.定年年齢の65歳までの引上げ
b.継続雇用制度の導入
c.定年の定めの廃止

なお「継続雇用制度」とは、現在雇用している高年齢者が希望した場合、定年後も引き続いて雇用する制度のことをいいます。
一度雇用契約を終了させ新たな雇用契約を結ぶ「再雇用制度」や、雇用契約を終了させることなく雇用を継続する「勤務延長制度」があります。

②定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢については、平成25年4月1日までに段階的に65歳へ引き上げられます。

(高年齢者等の再就職の促進措置等)
①募集及び採用についての理由の提示
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、その理由を示さなければなりません。
②求職活動支援書の作成
事業主は、離職を余儀なくされる高年齢者等が希望するときは、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面を作成し、本人に交付しなければなりません。
③シルバー人材センター等の業務の特例
シルバー人材センター等は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができます。


次回は「育児介護休業法」について整理します。

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