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運営管理(建築基準法 part1)

今回は建築基準法について整理します。

【建築基準法の目的】
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することです。

【建築確認制度】
建築基準法の目的を達成するために、建築物が建築されるよう、工事着手前に、建築物の計画をチェックする制度のことです。

【建築確認が必要な建築物】
ちょっと細かいのですがWEB研修でとりあげているようですのであらためて整理します。
(全域)
①用途的な特殊建築物
・店舗、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する用途の建築物で100㎡を超えるもの
・建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、用途の変更が対象
②構造的な特殊建築物
・木造の場合は次のいずれか
(1)3階建て以上
(2)床面積が500㎡を超える
(3)高さが13mを超える
(4)軒の高さが9mを超える
・木造以外の場合は次のいずれか
(1)2階建て以上
(2)床面積が200㎡を超える
・上記で建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替を行う場合対象となる。
(都市計画区域)
①その他の建築物
・防火地域・準防火地域以外の床面積10㎡以下の増築、改築、移転は除く
・建築(新築、増築、改築、移転)が対象

【建ぺい率と容積率】
(建ぺい率)
建ぺい率=建築面積/敷地面積 ×100
*建築面積とは建築物の建っている面積のことで、1階の床面積にほぼ等しくなります。
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積(通常は1階の床面積)の割合のことです。
建築基準法により、防火や避難路、通風、採光などを確保するために、また都市計画区域内では用途地域の種別、建築物の構造等により建ぺい率の限度が定められています。
(容積率)
容積率=延床面積/敷地面積 ×100
容積率とは敷地面積に対する建物の延床面積の割合ことです。
都市計画区域内においては建築基準法の規制により用途地域の種別や前面道路の幅員等により容積率の上限が定めされています。


次回も建築基準法について整理します。

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