担保は保証人などの人的担保と物的担保がありますが、試験対策として物的担保について取り上げていきます。
【担保物権とは】
他の一般債権者に優先して、弁済を受ける効力を有する物権のことです。
【担保物権の性質】
①附従性
担保物権は債権がなければ成立せず、債権が消滅すれば担保物権も消滅します。
②随伴性
債権の移転とともに担保物権も移転します。
③不可分性
担保物権は債務全部の弁済が終わるまで、目的物全部に対して効力を及ぼします。
④物上代位性
担保が他のもの(損害保険料など)に姿をかえても、そこから金などを取ることができるという権利です。
【担保物権の種類】
担保物権には法の定めにより当事者間に発生する法定担保物権(留置権・先取特権)と当事者が契約することで発生する約定担保物権(質権・抵当権)があります。
(留置権)
人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有している場合、その債権の弁済を受けるまで留置しておいてよい権利のことです。
留置権が成立するためには
①債権がその物に関して生じたものであること
②債権が弁済期にあること
③留置権者が目的物を占有していること
④占有が不法行為によって始まったものでないこと
の要件が揃っていなければなりません。
留置権には目的物そのものを留置するという性格があるため、他の担保物権のように優先的弁済効力はありません。
(先取特権)
他の債務者に先立って弁済を受けることができる権利のことです。
(質権)
債権者がその債権の担保として、債務者又は第三者(物上保証人)から受け取った物(質物)を債務の弁済があるまで留置します。
そして債務者の債務の履行を間接的に強制するとともに、債務の弁済がないときは、その質物の交換価値から優先弁済を受けることができる担保物権のことです。
上記の留置権とは「質物の交換価値から優先弁済を受けることができる」点がことなり、また下記の抵当権とは「目的物の引き渡しを要する」点が異なります。
(抵当権)
債務者又は第三者が、その所有する不動産その他の物の占有を移さないでこれを使用収益しながら担保の用に供し、債務が履行されない場合に、債権者がその目的物の価値から他の債権者に優先して弁済を受けられる権利のことです。
以上が担保物権のまとめです。これで民法の分野は終了します。
なお【押さえ】として「雇用に関する法律」をとりあげたのですが、WEB研修のカリキュラムを見るとあまり深く取り上げていないようなのでパスします。
これで経営法務は終了です。今まで取り上げたところをプリントアウトしてからWEB研修をのぞくと理解が深まると思います。
というわけで次回からは「運営管理」に入りたいと思います。
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