日本書紀 巻第二十九
天命開別天皇 六十一
・男女の衣服についての詔
また詔して、
「男女、並びの衣服は、
襴(すそつき)が有っても、
襴が無くても、
及び紐を結んでも、
紐を長くしても、
服するは意に任せる。
その集会の日は、
襴衣(すそつきのころも)と
長紐を着けるように。
ただ、
男子は、
圭冠(はしはこうぶり)があるなら、
冠して、
括緒褌(くくりおのはかま)を着るように。
女は、年が四十以上は、
髮を結わずとも、結っても、
及び乘馬は縱でも横でも、
並びに任意とする。
別に、
巫祝(ふしゅく)の類は、
結髮の例にいれない」
といいました。
・襴(すそつき)
縫腋 (ほうえき) の袍 (ほう) ・半臂 (はんぴ) ・小直衣 (このうし) などの裾に足さばきのよいようにつけた横ぎれ。 すそつき
・圭冠(はしはこうぶり)
上辺中央を圭頭(はしはがしら)につくったかぶりもの。はしはかぶり。はしこうぶり。けいかん。
・巫祝(ふしゅく)
原始宗教で、神事をつかさどる人
(感想)
(天武天皇13年4月5日)
また詔して、
「男女ともに、衣服は、
すそつきが有っても、
すそつきが無くても、
および紐を結んでも、
紐を結ばず長くたらしても、
衣服は、
意に任せる。
しかし、
集会の日には、
襴衣を着て、
長く紐を垂らすように。
ただ、
男子は、
圭冠があるなら、
それをかぶり、
くくる袴を着るように。
女は、年が四十以上は、
髪を結わなくても、
結っても、
および馬に乗るときは、
縦でも横でも、
どちらとも任意とする。
それとは別に、
神事をつかさどる人の類は、
結髪の例にいれない」
といいました。
明日に続きます。
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