厚生労働省の乳等省令では「クリーム」は「生乳または牛乳または特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したもの」と定義されています。生乳を分離して脂肪分が多い部分を取り出したもので、商品名に“ホイップ”又は“ホイップ用”などと書かれている、いわゆる「クリーム」として市販されているものです。脂肪分は18%以上と規定されています。 http://www.mc-club.com/knowledge/cream/index.html#