とあるブログで気になった情報に、30年家賃保証も付けたサブリースの事例について情報がありました。
以下引用
裁判沙汰になっており、最終的に最高裁の判例としては、サブリースが事業的委託であったとしても、サブリース業者とオーナーとの契約は建物賃貸借契約であることからサブリース業者からの賃料減額請求は許されるというもの。
つまり家賃保証の契約は無効である。
これを承知の上、契約書に記載してオーナーをだます業者がいるらしい。
たとえ実際に保証されていても30年間その会社があるのか?ということです
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