以前に述べた専決事項の記述がある。その内容を再現すると【私が指摘する問題点は、いずれは公表する職員数とか、議事内容についての問い合わせのメールをしたときに、私まちみるへの回答をするか否かの可否について町長へ決裁を求めたことにより、余分な伺い書、押印が発生していることです。いわば無駄な業務なのに、疑念を持たずに職員が捺印ベタベタ邁進していることには驚いてしまう。】
返信の来ないメールが、送信先(まちづくり課長あて)でどのように扱われているかを知るために、公文書開示請求を行ない、意見内容は「地元団地内側溝の蓋について」の“重要でない事項の回答及び報告”レベルの意見書でしたが、スルリと町長決裁まで文書が届いている。その決裁が(1)受信メールに応じる必要なし (2)メール受信通知の送信すべきでない (3)本件についての電話には応対しない というまちみるとの過去事案内容の踏襲であって、返信の無かった理由が300円 の手数料を支払って判明しました、ひどい話です。
【事務取扱規程に各課長の事務専決-第7章(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、紹介、回答及び報告に関すること。とあります。課長の事務専決事項については町長への決裁を求めず、また町長は伺い書が来ても課長へ差し戻すなどが事務効率向上には必要な措置です。専決事項の励行は、かくも重要な背景があります。
議会の許諾を予め受けた災害への対応に関わるような町長専決事項の励行は、議会へ報告を要するとしても、早く対応が取れるという点で、重要な業務対応体制に違いありません。日常業務の多い職員にとってもその重要性は変わりません。コンプライアンス(法令順守)精神の発揮は、上司のあやしい命令に対する正しい法規判断の涵養に繋がります。】
住民からの簡単な問い合わせ・意見について町長へ決裁を求めるという異様さには、職員の法令順守精神が見られません。専決事項は任された職員が自己責任で決定・実行したのち、後刻上司に状況報告する、これが法令順守なのです、業務遂行がスピードアップします。上司は部下の法令順守精神を鍛える責任・権限をきちんと果たしてください。
住民票等証明書の請求については、窓口職員の判断で発行している場面を見かけ、判断基準に合わないケースについては上司とか法令に照らしてでも、スムーズに業務遂行が可能です。専決事項に収まるか否かの判断が出来ないときに、上司伺いになるものでしょう、その仔細をマニュアルに記載して強化・改訂するのです。
上述の公文書開示請求を平成28年度に行っている。平成27年度に行った、自分の送信メールがどういう完結文書になったか、他を3件開示請求をしたが、法令で決められた公開を果たさず、平成26年度だけの公開になっている。この4月を過ぎれば平成28年度分をH27と併せ、法令順守して公開してほしい。集計した数字と、過去例から主査補でこなせる総務課長専決事項範囲の仕事でしょうから、町長まで決裁を上げないで、公開処理をしてほしい。
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