2 「介護保険法」
目的(第1条)
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理
その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ること」
介護が必要な高齢者を社会全体で支える。
40歳以上の国民から保険料を徴収する形で成り立っている。
基本理念
①介護保険は、被保険者の要介護状態または要支援状態に関し、
必要な保険給付を行う。
②保険給付は、要介護状態等の軽減、悪化の防止に資するよう、
医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
③保険給付は、被保険者の心身の状況、置かれている環境に応じて、
被保険者の選択に基づき、適切な保健医療・福祉サービスが、
多様な事業者・施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮。
④保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合に
おいても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるように配慮。
介護が必要となった高齢者を支える法律。
*介護保険を受給できる人
第1号被保険者・・・65歳以上
原因が何であれ、介護が必要と認定された人
第2号被保険者・・・ 40歳以上65歳未満
特定疾患で要介護になった人
(交通事故等で要介護になった人は対象外)
*特定疾患:老化に関連する16の疾患
筋萎縮性側線硬化症、多系統萎縮症、初老期における認知症、
糖尿病性腎症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、
がん末期 等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ちょっと眠くなってきたな』
マリンちゃんも、そろそろ「高齢ネコ」の仲間入りかな・・・
この画像(2015年 9月)は、もうじき7歳になるころでした。
(まだ若かったね)
それから3年弱ってことは、今・・・
目的(第1条)
「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理
その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うため、
国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険制度を設け、
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ること」
介護が必要な高齢者を社会全体で支える。
40歳以上の国民から保険料を徴収する形で成り立っている。
基本理念
①介護保険は、被保険者の要介護状態または要支援状態に関し、
必要な保険給付を行う。
②保険給付は、要介護状態等の軽減、悪化の防止に資するよう、
医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
③保険給付は、被保険者の心身の状況、置かれている環境に応じて、
被保険者の選択に基づき、適切な保健医療・福祉サービスが、
多様な事業者・施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮。
④保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合に
おいても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるように配慮。
介護が必要となった高齢者を支える法律。
*介護保険を受給できる人
第1号被保険者・・・65歳以上
原因が何であれ、介護が必要と認定された人
第2号被保険者・・・ 40歳以上65歳未満
特定疾患で要介護になった人
(交通事故等で要介護になった人は対象外)
*特定疾患:老化に関連する16の疾患
筋萎縮性側線硬化症、多系統萎縮症、初老期における認知症、
糖尿病性腎症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、
がん末期 等
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『ちょっと眠くなってきたな』
マリンちゃんも、そろそろ「高齢ネコ」の仲間入りかな・・・
この画像(2015年 9月)は、もうじき7歳になるころでした。
(まだ若かったね)
それから3年弱ってことは、今・・・
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