○〇549の19『自然と人間の歴史・日本篇』消費税増税回避のための財源(軍事費、公共事業費)

2019-03-31 08:30:29 | Weblog
549の19『自然と人間の歴史・日本篇』消費税増税回避のための財源(軍事費、公共事業費)

 2018年度の3月27日、総額で約101兆円もの大型予算としての2019年度予算が成立した。その中では、社会保障費の約32兆6605億円をはじめ幾つもの歳出の突出が話題となっている。特に、特段増額の必要でないと思われる防衛費(呼び名は、「軍事費」の方が合うので、以下これを用いたい)と公共事業費が、それぞれ約5兆2574億円(1.3%増)、約6兆9099億円(15.6%)と伸びていることがある。
 まず軍事費は、ごく大まかに軍需品の調達と運用、それに人件費などに分かたれる。軍事品生産はその中核だが、その性格をしっかり踏まえておくことが大切だと思われる。経済学者の富塚良三氏は、こう説明しておられる。
 「生産手段として生産的に消費されるのでなく、また個人的消費によって労働力の再生産を媒介するのでもない軍需品は、国家によるいわゆる「再生産外消耗」の対象であって、社会的再生産過程における軍需品生産部門の位置づけと役割は、奢侈品部門のそれと類似とみなすことができよう。(中略)
 軍需品は(労働力の価値どおりの支払いを仮定するとすれば、結局、)剰余価値の一部の転化形態たる租税による国家の財政支出によって購入される。(軍事支出をまかなうべき租税が賃金がかけられ、そして賃金がその負担分だけ騰貴しえなければ、労働力は価値以下に支払われたことになる。)」(富塚良三「経済原論ー資本主義経済の構造と動態」有斐閣、1976)
 さりながら、我が国の財政に群がる「死の商人」たちには、国内と国外との両方がいる。軍需品は、日本国内の兵器産業の中でつくられているのみならず、最近では、多くの額を日米安全保障条約に基づく同盟国のアメリカから輸入調達しているではないか。それにまた、防衛大綱などを試算の根拠に後年度負担にかかる国庫債務行為にて次から次へと購入の約束を与えてきている。
 そのまごうことないほどの対米追随の姿勢には、どこにこの国の安全保障の主体性があるのかと、嘆かわしい。しかも、この数年来は集団安全保障への肩入れ激しく、国民やその政府そっちのけで、米軍の作戦のお先棒を担ぐことにもなりかねないほどの盲従ぶりなので、驚きを禁じ得ない。
 それはさておき、このような歯止めなき軍事費の増大傾向は、否応なく、いわゆる自由財源を縛っていくことになろう。

 それから公共事業費のかくも大きな増額については、「またぞろ大合唱か」と、驚きを禁じ得ない。これの背景としては、東日本大震災では国土の脆弱性が露呈し、将来の大規模災害への備えも欠かせないというのは、世間に通りやすい。
 一方、デフレからの出口が見えない中で消費税を増税するに当たっては、景気対策が不可欠だ。いうなれば、国土強靭化計画の閣議決定(2018年12月)と消費税増税への対策とを抱き合わせることで、防災関連のインフラ整備に大型の投資をすれば、渡りに船というか、一挙両得ではないかと考えている筈なのだ。
 それはともかく、第一に問題となるのは、その中身である目的なり規模(金額など)であるに違いない。施政者たちが、それが私たちの社会にとって真に必要で価値のあるものと考えるなら、その理由を国民に認めてもらうべく、情報の開示などそれなりの努力をして見せるのが当たり前でなければ意味があるまい。もっというなら、その場合の評価に、現代的な意味での国民のチェックが十分に働くようなシステムづくりが肝要なのだ。
 第二に問題なのは、ここにいう消費税増税との関連性であって、政府は国民生活の安定と財政再建とを真面目に考えているのであろうか、と危ぶまれる程なのだ。増税で国民に痛みを強いるなら、歳出の方もそれなりの支出の見直し(復興財源の別項目での流用もあった昨今)なり縮減なりがあって然るべきなのだが、軍事費の場合と同様にそうした配慮、目配りがほとんど見当たらないのである。

(続く)

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〇549の20『自然と人間の歴史・日本篇』消費税の特例としての輸出免税

2019-03-31 07:59:54 | Weblog

549の20『自然と人間の歴史・日本篇』消費税の特例としての輸出免税

  これらのうち輸出事業者への特例については、以後も続くことになっている。消費税法の規定には、こうある。

 「第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)
三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)」
 
 これについての事例として、現在の法制下において、輸出売上3億円の企業があるとしよう。この会社は、製品の全てを外国へ輸出しているとし、また、この輸出にかかる原価の合計を1億円、その全部を日本国内で仕入れているとしよう。それから、この会社はその他消費税のかかるものとして家賃など5000万円(ここまで、すべて税別)があるとしよう。
 この場合の税の算出式とは、製品の売上げで顧客から受け取った消費税ー(引く、マイナス)経費で支払った消費税=(は、イコール)納税する消費税なので、次のようになるだろう。まずは、輸出品に「内国税」であるところの消費税はかからないので、消費税はゼロとなろう。
 一方、この会社が経費として支払った消費税分は、原価の1億円+その他経費の5000万円との合計1億5000万円に、消費税率の税率8%を乗じて1200万円が導かれる。したがって、収めるべき消費税額は、ゼロから1200万円をひくことになるので、マイナスの1200万円ということになって、この額はこの会社が税務当局に支払うのではなく国庫から受け取ることになるだろう。
 とはいえ、国内の売上げがあっても、輸出分が還付されるのは変わらない。いま年間売上高が5億円の会社があって、うち輸出によるものが2億5000万円、国内売り上げも同額と仮定。すると、前者には2億5000万円×0%=0、後者には2億5000万円×5%=1250万円がかかることから、合計で1250万円となるだろう。
 次に、年間の事業にかかる仕入れを見ると、これを4億円として4億円×5%=2000万円が仕入税額控除としよう。したがって、この会社として支払うべき消費税額は、1250万円-2000万円=-(マイナス)750万円となって、差し引き750万円の差引還付金が得られよう。ただし、現行法で「簡易課税」となっている事業者や「免税事業者」については、かかる税還付の恩恵を受けられる対象から基本的に外されていることに留意されたい。
 今、上記と同じ売上・仕入構成で消費税が5%から10%に引き上げられたとしよう。それと合わせて、輸出は3億円に、国内売上げの方は2億5千万円の据え置きとになるかたわら、仕入れ額の4億円には変化がないとしよう。
 
 すると、輸出には3億円×0%=0、国内販売には2億5000万円×10%=2500万円の消費税がかかることから、合計で2500万円となるだろう。
 次に、年間の事業にかかる仕入れを見ると、これを4億円として4億円×10%=4000万円が仕入税額控除となろう。したがって、この会社として支払うべき消費税額は、2500万円-4000万円=-(マイナス)1500万円となって、差し引き1500万円の還付金が得られよう。
 およそこのような次第が予想されることから、この還付金は、消費税率が上がるほど、また輸出割合が高ければ高いほど多くなる仕組みに他ならない。
 
(続く)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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