来年平成19年3月決算法人から、役員給与が800万円以上の同族会社(本当はもっといろいろ複雑なのですが詳細はここでは省きます)は本来給与所得の場合に控除できる金額を法人税計算のとき加算されるという新法ができました。
この法律については、発表されてからずいぶんと批判もあり昨日の平成19年税制改革の中にこの法律の改正が盛り込まれました。これは少し驚きでした。
平成19年4月1日から始まる決算からこの800万円を1600万円に変更するということらしいです。ただ平成18年度は800万円のまま・・・
税理士の端くれとして、税制は政治ですというのは理解できるのですが、やり方があまりにも荒っぽいし、どうしても今の税法の考え方の基の部分を外れているような気がします。これからは分かりやすい税法を目指さなければいけないのにさらに複雑怪奇な法人計算になっていくようで・・・なんだか複雑な気分です。
この法律については、発表されてからずいぶんと批判もあり昨日の平成19年税制改革の中にこの法律の改正が盛り込まれました。これは少し驚きでした。
平成19年4月1日から始まる決算からこの800万円を1600万円に変更するということらしいです。ただ平成18年度は800万円のまま・・・
税理士の端くれとして、税制は政治ですというのは理解できるのですが、やり方があまりにも荒っぽいし、どうしても今の税法の考え方の基の部分を外れているような気がします。これからは分かりやすい税法を目指さなければいけないのにさらに複雑怪奇な法人計算になっていくようで・・・なんだか複雑な気分です。