たまには真面目な話をひとつ
平成23年の税制の改正は、相続税の改正の内容に実質ビックリでした。
なんと相続をしたときに、無条件に引くことができる基礎控除の金額が変わりました。
たとえば解りやすい例をあげると、
ご主人が亡くなられ、相続人が奥様とお子様2人の場合の控除額
1、今までは 5000万+相続人3人×1000万=8000万
2、今年4月以降は 3000万+相続人3人×600万=4800万
な・なんと 差引3200万円も控除できる金額が減りました。
・・・ということは・・・
運良く?支払う相続税は出ないにしても、預金そこそこ(笑)と自宅と株式でも持っていたら、
その税金を払わなくするための相続税の申告はしなければならない!
なんていうケースが20~30%も増えると言われています。
「あれっ 私の場合は・・?」 とピンときた方は、ざっくりと計算をしておいた方が良いかもしれませんね
相続に関しては、事前の心がまえが肝心ですよ
平成23年の税制の改正は、相続税の改正の内容に実質ビックリでした。
なんと相続をしたときに、無条件に引くことができる基礎控除の金額が変わりました。
たとえば解りやすい例をあげると、
ご主人が亡くなられ、相続人が奥様とお子様2人の場合の控除額
1、今までは 5000万+相続人3人×1000万=8000万
2、今年4月以降は 3000万+相続人3人×600万=4800万
な・なんと 差引3200万円も控除できる金額が減りました。
・・・ということは・・・
運良く?支払う相続税は出ないにしても、預金そこそこ(笑)と自宅と株式でも持っていたら、
その税金を払わなくするための相続税の申告はしなければならない!
なんていうケースが20~30%も増えると言われています。
「あれっ 私の場合は・・?」 とピンときた方は、ざっくりと計算をしておいた方が良いかもしれませんね
相続に関しては、事前の心がまえが肝心ですよ