女性税理士の幸せブログ

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「源泉所得税」は要注意?!

2017-06-23 16:40:21 | Weblog
 雇用人数がおおむね10人以下の会社の源泉所得税は

 毎月ではなく年2回の特例納付ができます。


 私の税理士事務所でも、わさわさと(笑)

 平成29年1月から6月までの特例納付の集計作業に入っています。

 
 さて1月から6月までの源泉所得税は7月10日までの納付期限となりますが

 この源泉所得税という税金はちょっと曲者で・・


 というのも一日でも納付が遅れると

 バッサリ!と不納付加算税(要は罰金)が

 納付金額の5%もしくは10%もかかってしまいます。

 そしてこれは税金の計算上経費にはなりません。


 でも法人税や消費税など申告があるものは

 期限内に申告をしてあればこの加算税はかからないのです。


 ただし遅れた分の延滞税(利息分)はどちらもかかりますけどね

 
 だからと言って源泉所得税以外の税金は

 納付期限に遅れてもいいとは言っていませんよ(笑)

 どんな税金も、スッキリさわやか

 きちんと期限内に申告と納税は済ませましょうね


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