![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/66/a4/a15d28018b8ea6b71c03baf599e7853b.jpg)
最高裁の判決を受けて、岡山県議会でも政務活動費の全領収書公表へ条例改正が11月議会でおこなわれる可能性が高くなってきました。政務活動費使途の透明性を確保する重要な一歩です。
しかし、まだいくつかの課題が残されています。今後、その議論をすすめるためにがんばりたいと思います。
1つは、「会派の会費」についてです。
岡山県議会の政務活動費は議員個人に支給されています。そのため、会派全体で支出する際には、まず各議員が「会費(会派調査活動費)」として会派に支出し、各議員から集めたお金を会派として相手先に支払うことになります。この際、開示対象となる領収書は、会派が発行した「会費(会派調査研究費)」の領収書だけで、会派が支出した領収書の開示は義務づけられていません。
政務活動費を政党活動や後援会活動、選挙活動に支出することはできませんし、議員活動と重なる部分は厳密に案分することとなっています。「会派」を通じて集めたお金(県民の税金)が、政党や後援会に流れることはあってはならないわけで、正しく使っていることを県民にきちんと知らせることが求められると思います。
2つめは、活動報告書の開示です。
政務活動費の交付に関する規定では、会計帳簿とともに、証拠書類等の整理保管について定められています(第6条)。
証拠書類等とは、領収書はもちろんですが、「調査研究費」では、報告書、活動記録、視察行程、委託契約書、成果物、会議や研修会の資料等、「広聴広報費」では、広報紙等、「事務所費」では、賃貸契約書等、「人件費」では、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿等が例示されています。
他県では、視察・調査とされていた領収書が実は旅行だったり、飲み食いだけだったとか、悪質な場合は行ってもいなかった、ということが問題になっているだけに、「このような調査や勉強をした」「成果は〇〇議会(委員会)で生かした」などがわかる書類についても、開示を義務づけることが必要だと思います。
3つめは、全領収書を開示する条例改正がおこなわれた場合、その対象を何年度から始めるかという問題です。
裁判で争われたのは2010年度の領収書についてでした。しかも、「不適切な支出」の返還を求める裁判の証拠として使うために開示を求めたことに対する最高裁の判断でした。
法律に詳しくありませんので間違っているかもわかりませんが、2010年度の領収書が開示されても、裁判の中だけで県民の目に触れることはないのではないかという疑問があります。また、県議会で自民党が条例改正をおこなうのは、たぶん2015年度からということにすると思われます。
少なくとも今回裁判で争われた2010年度以降の領収書を、県民の目に触れる形で公表を義務づけることが必要ではないでしょうか--と思うのです。
最後に、更なる改善に向けてのとりくみも必要です。前払いだれている活動費を領収書と引き替えで精算方式にすること、証拠書類を議会としてホームページで公表することなど、すでにおこなわれている議会もあります。これらのとりくみにも学び、県民から疑いをもたれないように、自ら努力することが必要です。
しかし、まだいくつかの課題が残されています。今後、その議論をすすめるためにがんばりたいと思います。
1つは、「会派の会費」についてです。
岡山県議会の政務活動費は議員個人に支給されています。そのため、会派全体で支出する際には、まず各議員が「会費(会派調査活動費)」として会派に支出し、各議員から集めたお金を会派として相手先に支払うことになります。この際、開示対象となる領収書は、会派が発行した「会費(会派調査研究費)」の領収書だけで、会派が支出した領収書の開示は義務づけられていません。
政務活動費を政党活動や後援会活動、選挙活動に支出することはできませんし、議員活動と重なる部分は厳密に案分することとなっています。「会派」を通じて集めたお金(県民の税金)が、政党や後援会に流れることはあってはならないわけで、正しく使っていることを県民にきちんと知らせることが求められると思います。
2つめは、活動報告書の開示です。
政務活動費の交付に関する規定では、会計帳簿とともに、証拠書類等の整理保管について定められています(第6条)。
証拠書類等とは、領収書はもちろんですが、「調査研究費」では、報告書、活動記録、視察行程、委託契約書、成果物、会議や研修会の資料等、「広聴広報費」では、広報紙等、「事務所費」では、賃貸契約書等、「人件費」では、雇用契約書、賃金台帳、出勤簿等が例示されています。
他県では、視察・調査とされていた領収書が実は旅行だったり、飲み食いだけだったとか、悪質な場合は行ってもいなかった、ということが問題になっているだけに、「このような調査や勉強をした」「成果は〇〇議会(委員会)で生かした」などがわかる書類についても、開示を義務づけることが必要だと思います。
3つめは、全領収書を開示する条例改正がおこなわれた場合、その対象を何年度から始めるかという問題です。
裁判で争われたのは2010年度の領収書についてでした。しかも、「不適切な支出」の返還を求める裁判の証拠として使うために開示を求めたことに対する最高裁の判断でした。
法律に詳しくありませんので間違っているかもわかりませんが、2010年度の領収書が開示されても、裁判の中だけで県民の目に触れることはないのではないかという疑問があります。また、県議会で自民党が条例改正をおこなうのは、たぶん2015年度からということにすると思われます。
少なくとも今回裁判で争われた2010年度以降の領収書を、県民の目に触れる形で公表を義務づけることが必要ではないでしょうか--と思うのです。
最後に、更なる改善に向けてのとりくみも必要です。前払いだれている活動費を領収書と引き替えで精算方式にすること、証拠書類を議会としてホームページで公表することなど、すでにおこなわれている議会もあります。これらのとりくみにも学び、県民から疑いをもたれないように、自ら努力することが必要です。