先週末、例年のごとくe-Taxを利用して2021年(令和3年)分の確定申告を行った。2020年分の確定申告と基本的に同じで、取られ過ぎている税金を還付してもらうための申告だ。今年は、昨年のように基礎控除や公的年金控除の変更など、自分の申告に関わる税制の変更はなかった。
ただ、今年は配当控除に関しては、確定申告の際に住民税での申告不要の選択(特定徴収で済ませること)を予め申告できるようになったはずだった。私の場合は、条件に該当しないためか表示されなかった。特定口座の配当が僅かばかりあった妻の場合は、「住民税・事業税に関する事項」の申告作業中に、以下の質問と住民税で申告不要を選ぶための「はい/いいえ」のボタンが表示された。
住民税では申告不要にしたい場合、上の画面で「はい」を選べばよいだけだ。そうすると、出来上がった申告書では以下のように申告不要を選択したことが丸印で表示されるようになる。
上記が確認できた人は、改めて住民税の申告を行って配当所得の申告不要を申告する必要はなくなる。多分、多くの人はこのやり方でうまく行くのだと思う。
私の場合、なぜか住民税で申告不要を選択するための質問が表示されなかった。今回から申告不要を選択できるようになったはずなのにおかしいなと思いつつ、何度も戻ってみたりして無駄に時間がかかった。それで、細かな注意書きを一生懸命読んでみると、以下の注記を見つけた。
-----(引用開始)
ただし、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額の全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合は、「住民税・事業税に関する事項の入力」画面の「6 株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目」に表示される「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」の質問(注)で「はい」を選択することで住民税の申告書の提出が不要となります。
(注)「5 配当所得等がある方の入力項目」の「非上場株式の少額配当等の金額がありますか?」で「いいえ」を選択した場合で、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要とすることができる場合のみ表示されます。
------(引用終了)
(注)「5 配当所得等がある方の入力項目」の「非上場株式の少額配当等の金額がありますか?」で「いいえ」を選択した場合で、特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要とすることができる場合のみ表示されます。
------(引用終了)
読解力の試験をされているような文章だが、要するに、私の場合は特定配当等の全部について住民税で申告不要とすることができないと判断されたので、「~住民税で申告不要としますか?」の質問が表示されなかったということだ。なぜそう判断されたかはよく分からないが、外国籍の投資信託を保有しているせいかもしれない。
外国籍投資信託の配当金に対する国内課税は国内投信と一緒だが、それらは配当控除の対象にはならない一方、海外で課税された分は外国税額控除の対象になる。必要事項を入力していけばe-Tax内で計算してくれるが結構ややこしい。自分で作った税金計算用のエクセル表でも面倒なので計算式の設定は省略していて、税金全体の数字にズレがないようe-Taxの計算結果を書き込んでいるだけだ。素人が税金の隅々まで把握しきるのは無理だと思って、一部はe-Tax任せにしている。
結局、確定申告において配当所得の住民税の申告不要を申告できなかったため、今年も改めて住民税の申告に行く必要が出てしまった。ちょっと面倒だなぁ。