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精神保健福祉法(正式名称:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)による入院 まとめ

2014-08-05 15:52:43 | 病気
精神保健福祉法(正式名称:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)による入院
長崎県佐世保市で、高校1年の女子生徒(15)が殺害された事件がありました。
精神科受診もしていたようで入院できなかったのかなどの意見もあるようですが、
精神科にはどのような入院があるのかまとめてみました。

1.「任意入院」 (第22条の3)
入院を要する精神障害者で、本人が入院の必要を理解し、
本人の意思による入院

2.「措置入院」(第29条)
精神疾患のために「自傷他害の恐れ」が高い場合に、
行政が患者に命令して、行政措置として入院を強制するもの。
強制的な命令であって、患者本人の意志も、家族の意志も、関係ありません。
極めて強制力の強い入院のため条件は厳しく、
一般的には犯罪、違法行為を犯して、通報された場合が多いです。
精神保健指定医2名が診察し、2人ともが入院が必要と診断した結果を受けて、
都道府県知事あるいは政令指定都市市長が行政措置として入院を命令する。
警察官等からの通報、届出等により都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、
自傷他害のおそれがあると認めた場合に行う。

3.緊急措置入院(第29条の2)
緊急を要し、措置入院に係る手続を採ることができない場合に行う。
精神保健指定医1名の診察診断で足りるが入院期間は72時間に制限される。

4.医療保護入院 (第33条)
精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、
かつ、「自傷他害の恐れ」はないが医療及び保護のため
入院の必要がある場合に、本人の同意がなくとも、
家族等(配偶者、親権者、扶養義務者、後見人または保佐人、該当者がいない場合は市町村長)の同意に基づき行うもの。
H26年4月から、保護者の同意要件が外れ、家族等のうちいずれかの同意が必要と変更された。
精神保健指定医1名(または特定医師)の診察および家族等の同意が必要
(特定医師の診察の場合は12時間までの入院)

5.応急入院 (第33条の4)
医療保護入院が必要だが、緊急を要し、家族等の同意が得られない場合に行う。
精神保健指定医1名(又は特定医師)の診察が必要で入院期間は72時間に制限される。
(特定医師の診察による場合は12時間までの入院)

いずれの場合も本人の同意が得られない入院は厳格な手続きが必要となっています。


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