『「消えた郵便貯金」本人名義は救済されない恐れ 返金の新基準が判明』
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https://news.goo.ne.jp/article/asahi/business/ASRDL567JRDKULFA001
『…一定期間が過ぎて貯金者の権利が消えた郵便貯金が急増している問題で、来年から適用する返金(払い戻し)対応の新基準の内容がわかった。子や孫の名義で作った貯金の一部を新たに救済するものの、本人名義の貯金は対応が変わらず救われない恐れがある。…』
なるべく返さないスタンス…。
独居高齢者の保険とかも、郵便局のやつは、何十年も前から、相続時に悩まされた話、多かった!
『満期から20年2ヶ月で郵便貯金の権利が消滅? 郵政民営化前の郵便貯金について解説』
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https://news.goo.ne.jp/article/financialfield/life/financialfield-241008