北の首領様、今回は韓国ユン大統領就任のお祝いと言う事で
打ち上げ花火を二発も奮発したそうです
ユン大統領就任から100日が経過しました。
韓国政府は米国の思惑も有って慰安婦問題からは既に撤退しています。
以下Twitterより・・・
·13時間
県によると「第七波」で、新型コロナが原因で死亡した人はいない。
重症者は他の病気が原因で重篤な状態となっている人がほとんど…
国に対し「他の疾患が主要な原因の場合を除外、または別区分とするなど定義・公表方法を変更すること」と求めた。
コロナ死亡者数の定義見直し要請 愛知知事が国に:中日新聞Web (chunichi.co.jp)
·23時間
この話に驚く>「今さら統一教会との関係を一切なきものにしようだなんて
人間として薄情/以前は礼拝を兼ねた日曜日のバーベキュー大会に
ジャージ姿で駆け付けてくれた/信者たちからすれば“家族”同然だと思っていた」 萩生田政調会長、生稲晃子氏の選挙支援を統一教会に要請か
紀藤弁護士だけでなく基本的に霊感商法弁護団はサヨクです。
彼らはカルトだけでなく宗教そのものに積極的な価値を見出していません。
引用ツイート
やまとたける
@yamato5101
· 8月15日
返信先: @tokushinchannelさん
統一教会関連だと奉仕活動まで叩くのはおかしいと思われませんか?
紀藤弁護士はサヨク系ですね。発言などを聞いているとそのように思います。
https://twitter.com/masaki_kito/status/1558733866109530112
かつて稲田朋美が日の丸毀損法を制定しようとして途中でぐちゃぐちゃになってしまいました。
外国の国旗毀損法と日本の国旗毀損法を一緒にして論じていたからで、
途中でサヨクに論破された形になっちゃんたんです。
·4時間
眞子さまに対するあれだけの誹謗を赦してきた以上、
再び、三度、佳子さま、紀子さまそして秋篠宮家に対する誹謗が続くことは必定です。
それは結局、次の天皇である悠仁さまを揶揄するのと同じことになる。
菊のカーテンを敷かねばなりません。
皇族に対する侮辱も含めた「象徴棄損罪」制定が急がれます
·13時間
制度開始から17件目、あくまでも「見舞い」で弁済ではありません。
【依頼者見舞金支給申請に関する公告】11月14日まで平田秀規弁護士
(熊本)成年後見人競馬で2億4千万円ㇲって見舞金2000万円
【依頼者見舞金支給申請に関する公告】11月14日まで平田秀規弁護士(熊本)成年後見人競馬で2億4千万円ㇲって見舞金2000万円 – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)
·12時間
日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号VOL182
弁護士懲戒処分の要旨・今月は8件 退会1業務停止4戒告3
日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号VOL182 弁護士懲戒処分の要旨・今月は8件 退会1業務停止4戒告3 – 弁護士自治を考える会 (jlfmt.com)
転載以上・・・
ワクチン被害、一体今後死者、後遺症被害者がどれ程出るかは不明ですが、
今後接種した方は長期に渡り経過を見守る必要が有るかと思います。
現在報道は統一教会一色です。
安倍元総理暗殺事件、山上容疑者も既に余り取り上げられていません。
統一教会被害は確かに放置出来ませんが、何故幕引きを急ぐのか、
ネットには様々な臆測が溢れています。
【スナイパーが潜伏?】安倍元首相銃撃現場のビル屋上に簡易テントが発見され、3時間後に撤去されているのが見つかる【改憲君主党チャンネル】
終わりに、天之御中主様さんのブログより・・・
※上記ブログは既に削除されています。
判決文1
カテゴリ:準備書面
民事裁判とは、まあ、いい加減ですねww
結論ありきみたいですね。
岡田裁判長様
この方は、長崎出身で東大卒のエリートですね。
法廷でお目にかかった印象は、朴訥で普通の社会人では通用しそうもないオタクタイプかな、なんて印象を受けました。
長崎のど田舎出身の岡田裁判長が出世し、村の誇りだったのでしょうが、なにせ国家観がない。
国家がどうあろうが、わたしゃ公務員どすさかい、そんなことどうでもよろしww
なんて判決を下しております。
東京高裁の判事を経て、昨年4月に東京地裁の裁判長に赴任された方です。
時節を鑑みると、高裁が11万判決を基本に置いた正にその時に、高裁の判事を務めた御仁ですね。
詳しくはググって下さいね。
この御仁、実を言うと一年前先行して判決を下しております。
即ち、出廷も答弁書も提出しなかった被告に対して、11万円を払えとの判決を下しております。
以前も書きましたが、東弁の会長が余命に語った内容が、10万が相応でしたっけ?
この辺は、余命ミラーサイトを検索したらその当時の記事が出てくるかもしれません。
まぁ、おらが村の誇りであるの岡田裁判長は、高裁の意向を見事に踏襲したわけですね。
で、準備書面も答弁書も提出せず、出廷すらしなかった●●◆■被告に対して、メンドクサイから高裁の言う通り11万判決をお出しになったようですww
でも、11万判決を出した以上、他の被告に同じ内容で違う判決を出すわけにも行かず(判決が違ったら突っ込まれます、と言う事かなwww)
と言う事で、同じ額11万円の判決を一年後に出しました、とさww
こいつら、どうしようもない連中だとつくづく思いました。
と言う事で、そろそろ、判決文を乗っけても良いのかなと思いまして、以下貼り付けます。
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1被告●●,被告■■及び被告▲▼並びに選定者らは, 原告に対し,各1 1万円及びこれに対する平成2 9年1 2月3 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
10 被告○○,被告○○及び被告○○並びに選定者らは,原告に対し,各3 3万円及びこれに対する平成2 9年1 2月3 1日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告○○,被告○○及び被告○○(以下「被告○○ら」 15 と総称する。)並びに選定者らから弁護士法5 8条1項に基づく懲戒請求を受けた弁護士である原告が,被告恩智ら及び選定者らは,事実上又は法律上の根拠を欠くものであることを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて原告について上記懲戒請求をし, れにより原告は精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告恩智ら及び選定者ら のそれぞれにおいて,原告に対し,不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき, 3 3万円及びこれに対する不法行為日後の日である平成2 9年1 2月3 1日から支払済みまで民法(平成2 9年法律第4 4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
選定者らは,被告■■,被告●●,被告▼▼及び被告▲▼(以下「被告■■ら」と総称する。)を選定当事者として選定した。
1前提事実(当事者間に争いがないか,記録上顕著であるか又は後掲各証拠及
転載以上・・・
余命裁判も認容額は裁判体によって異なります。
裁判官は転勤が付き物、高裁での判決は
そのまま事実上確定してしまう事が多い為、
地裁で厳しい判決を下した裁判官が高裁で
担当となった場合は注意が必要です。
ところで余命裁判で最高裁が実質審議したケースはこれまで
有ったのでしょうか?
やはり全て高裁の段階で確定したのでしょうか?
本日もありがとうございました
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🐵只今監視中🐒