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今どき、「決闘罪」?

2005-04-26 06:41:54 | 眇め草紙
今どき、「決闘罪」?

 中学3年生ら6人が「決闘罪」で逮捕された。そのうち建設作業員ら二人は、「傷害容疑」でも逮捕されている。



 昨年10月、国立市内の野球場でルールを決めて決闘し、一人が顔面骨折の重傷を負っている。逮捕された中学生らは「決闘罪?」と、キョトンとしているとか。今どき、「OK牧場の決闘」???




 決闘罪は「明治二十二(1889)年法律第三十四号」というのが正式名称だ。決められただけで、使われることがなかった。3月4日付け東京新聞によれば…

 『特徴は、処罰の範囲が広範なこと。決闘を挑む相手が応じた場合、実際に決闘を行わなくても罪となり、決闘に立ち会った者、決闘の場所を提供した者も決闘罪が適用される。また、決闘を挑んでも相手が応じない場合に、相手を中傷したときは名誉毀損罪となる。
実際に決闘を行えば、二年以上五年以下の懲役となるが、決闘の結果、殺人や傷害が起きたら、それぞれの罪名が適用される』…そうだ。


 ところが、ここ10年くらい前から暴走族の取り締まりに、チョイチョイ使われるようになった。暴走族の抗争では、被害届が出にくく、警察の捜査上も大きな障害になっていた。



 それで明治の制定以来、化石状態になっていた法律を穿り出してきたらしい。警察には、使い勝手がよい法律らしく、今や,全国の警察は、暴走族の抗争に、「決闘罪」をビシビシ積極的に適用する方針らしい。(平成17年3月4日 記)


平成17年4月23日  YBB

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