♪宮古の西北、尖閣諸島。聳ゆる旗は、われらが母国旗♪
あの動画の情報源となったのは、
海保が沖縄地検に開示するために
44分に編集したものらしい。なぜそう推定されたのかといえば、
中国船に乗り込んで公務を執行しようとした
海保官2人を銛で海に突き落とした場面が
その映像にもYouTubeにアップされた映像にも、ともに
外されてたからだという。
さて、
その投稿者HNである。
さまざまな媒体によれば、以下のように推定されてる。
・sengokuはすでに登録されてて、そのあとに
数字を附したものも37まであった説
・サハ=左派(旧社会党)
・朝鮮半島の38度線説
・台湾→中国で人をののしる時に使われる表現(バカ、アホウの比にならない)
・ワルサーP38説(ヒトラーの携帯短銃。それで自殺したとされる)
・~さんパー説
・嘘=サンパチ説(ヒトがウソをつくとき、無意識に3と8を使うという説)
・旧帝国陸軍で採用されてた小銃三八式歩兵銃(明治38年に仮採用)説。
これが昭和20年の終戦まで使われてた。
故横井庄一さんが日本に生還したとき、
「天皇陛下よりお預かりした三八式小銃はちゃんと持って参りました」
と言ったという。が、原料を中国産の鉄鉱石で工面してた。
・日本国憲法第38条説。
第3章 国民の権利及び義務
第38条「自白の証拠能力等」
1.何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は
不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
・刑法第38条説。
「故意」
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、
行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
このさまざまな憶測の対象となってる輩は、
ドンペリ・ピンクが大好きらしい。権力嫌いも、
自分が権力を行使することと
ドンペリという権威には弱いとみえる。さて、
武田真治と郷ひろみの顔の違いさえ判別できない
拙脳なる私にはその真意は推し量るべくもないが、
三つだけ、可能性を挙げてみる。
1)仙石久尚
俗に「仙石伯耆守(センゴク・ホウキノカミ)」は元禄から享保年間の幕臣(旗本)である。
父の遺領6000石のうち、5000石を兄が、近江国浅井郡の
「1000石」をこの仙石伯耆守が継いだ。赤穂事件当時、
大目付役だった。吉田忠左衛門と冨森助右衛門が自訴の使いにいった先である。
この人物自体にネガティヴな意味はないが、その
ホウキノカミという受領名が「抛棄守」「法規を抛棄」という
語呂合わせに使われた可能性がある。ともあれ、
この仙石邸に自訴した吉田忠左衛門の家来で、
討ち入り後に行方知らずになったとされてる
寺坂吉右衛門は、この事件当時38歳だった。
2)国際司法裁判所規程第38条
1.裁判所は、付託される紛争を国際法に従って
裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a.一般又は特別の国際条約で
係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b.法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c.文明国が認めた法の一般原則
d.法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び
諸国の最も優秀な国際法学者の学説。
但し、第59条の規定*に従うことを条件とする。
(*裁判所の裁判は、当事者間において
且つその特定の事件に関してのみ拘束力を有する)
2.この規定は、当事者の合意があるときは、
裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。
(STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE…… Article 38
1. The Court, whose function is to decide in accordance
with international law such disputes as are submitted to it,
shall apply:
a. international conventions, whether general or particular,
establishing rules expressly recognized by the contesting states;
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. the general principles of law recognized by civilized nations;
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions
and the teachings of the most highly qualified publicists
of the various nations, as subsidiary means
for the determination of rules of law.
2. This provision shall not prejudice the power of the Court
to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.)
現在の国際司法裁判所(オランダのハーグ)の所長は、"日本人"ながらなぜか
日本の政治家に土下座外交をさせつづけるバリバリの親中派だそうである。
3)JIS漢字code
日本語の文字デイタをコンピュータ上で処理する場合、
16進数の"21-7E"までを使った94^2=8836の領域に、
漢字、英数字、記号など6879文字を割り当てて表すことになってる。
いっぽう、3×8=24である。
で、JIS漢字codeの"3824"にあたるのが漢字の
「犬」である。つまり、
38は数同士をかけ合わせた24を伴って3824、これから
「犬」を表す意味で使われた可能性がある。
あの動画の情報源となったのは、
海保が沖縄地検に開示するために
44分に編集したものらしい。なぜそう推定されたのかといえば、
中国船に乗り込んで公務を執行しようとした
海保官2人を銛で海に突き落とした場面が
その映像にもYouTubeにアップされた映像にも、ともに
外されてたからだという。
さて、
その投稿者HNである。
さまざまな媒体によれば、以下のように推定されてる。
・sengokuはすでに登録されてて、そのあとに
数字を附したものも37まであった説
・サハ=左派(旧社会党)
・朝鮮半島の38度線説
・台湾→中国で人をののしる時に使われる表現(バカ、アホウの比にならない)
・ワルサーP38説(ヒトラーの携帯短銃。それで自殺したとされる)
・~さんパー説
・嘘=サンパチ説(ヒトがウソをつくとき、無意識に3と8を使うという説)
・旧帝国陸軍で採用されてた小銃三八式歩兵銃(明治38年に仮採用)説。
これが昭和20年の終戦まで使われてた。
故横井庄一さんが日本に生還したとき、
「天皇陛下よりお預かりした三八式小銃はちゃんと持って参りました」
と言ったという。が、原料を中国産の鉄鉱石で工面してた。
・日本国憲法第38条説。
第3章 国民の権利及び義務
第38条「自白の証拠能力等」
1.何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は
不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。
3.何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
・刑法第38条説。
「故意」
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、
行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、
その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
このさまざまな憶測の対象となってる輩は、
ドンペリ・ピンクが大好きらしい。権力嫌いも、
自分が権力を行使することと
ドンペリという権威には弱いとみえる。さて、
武田真治と郷ひろみの顔の違いさえ判別できない
拙脳なる私にはその真意は推し量るべくもないが、
三つだけ、可能性を挙げてみる。
1)仙石久尚
俗に「仙石伯耆守(センゴク・ホウキノカミ)」は元禄から享保年間の幕臣(旗本)である。
父の遺領6000石のうち、5000石を兄が、近江国浅井郡の
「1000石」をこの仙石伯耆守が継いだ。赤穂事件当時、
大目付役だった。吉田忠左衛門と冨森助右衛門が自訴の使いにいった先である。
この人物自体にネガティヴな意味はないが、その
ホウキノカミという受領名が「抛棄守」「法規を抛棄」という
語呂合わせに使われた可能性がある。ともあれ、
この仙石邸に自訴した吉田忠左衛門の家来で、
討ち入り後に行方知らずになったとされてる
寺坂吉右衛門は、この事件当時38歳だった。
2)国際司法裁判所規程第38条
1.裁判所は、付託される紛争を国際法に従って
裁判することを任務とし、次のものを適用する。
a.一般又は特別の国際条約で
係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの
b.法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習
c.文明国が認めた法の一般原則
d.法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び
諸国の最も優秀な国際法学者の学説。
但し、第59条の規定*に従うことを条件とする。
(*裁判所の裁判は、当事者間において
且つその特定の事件に関してのみ拘束力を有する)
2.この規定は、当事者の合意があるときは、
裁判所が衡平及び善に基いて裁判をする権限を害するものではない。
(STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE…… Article 38
1. The Court, whose function is to decide in accordance
with international law such disputes as are submitted to it,
shall apply:
a. international conventions, whether general or particular,
establishing rules expressly recognized by the contesting states;
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. the general principles of law recognized by civilized nations;
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions
and the teachings of the most highly qualified publicists
of the various nations, as subsidiary means
for the determination of rules of law.
2. This provision shall not prejudice the power of the Court
to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.)
現在の国際司法裁判所(オランダのハーグ)の所長は、"日本人"ながらなぜか
日本の政治家に土下座外交をさせつづけるバリバリの親中派だそうである。
3)JIS漢字code
日本語の文字デイタをコンピュータ上で処理する場合、
16進数の"21-7E"までを使った94^2=8836の領域に、
漢字、英数字、記号など6879文字を割り当てて表すことになってる。
いっぽう、3×8=24である。
で、JIS漢字codeの"3824"にあたるのが漢字の
「犬」である。つまり、
38は数同士をかけ合わせた24を伴って3824、これから
「犬」を表す意味で使われた可能性がある。
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