こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されるに際し、いつまでに相続登記(名義変更)をしなければならないのかを誤解している相談者が非常に多いため、改めて説明しておきたいと思います。
令和6年4月1日以前に相続が生じている場合、義務化が始まる令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすれば大丈夫です。
例えば、不動産名義人が平成25年に亡くなっている場合、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならないのではなく、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を済ませれば、罰則を科されることはありません。
この点、令和6年4月1日までに相続登記をしなければならないと誤解している方が非常に多いため、誤解を正しておきたいと思います。
また、令和6年4月1日以降に相続が生じた場合は、その相続が生じた日から3年以内に相続登記をすれば大丈夫です。
例えば、不動産名義人が令和7年4月1日に亡くなった場合は、令和7年4月1日から3年以内に相続登記を済ませれば、罰則を科されることはありません。
相続登記の義務化後、正当な理由なく、相続の発生を知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。
義務を怠ったすべての人に対して過料が科されるのか、また、どれぐらいの金額の過料が科されるのかは、運用が始まってみないことには分からないところです。
ただ、過料を科されるかどうかとは別問題として、相続登記を先延ばしにしておくと、自分の子孫に付けを回すことになり、相続人の数が等比級数的に増えることになるため、自身の世代で決着をつけておくべき問題といえます。
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