こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
先日、子どもがいない高齢のご夫婦から相談を受けました。
夫婦お互いに、自分の財産は相手にすべて相続させたい、とのことでした。
話を伺ったところ、夫にも妻にも兄弟姉妹がいるとのことです。
子どもがいないご夫婦のこのケースでは、夫婦が何の相続対策も取らずに亡くなった場合、死亡した配偶者の兄弟姉妹も法定相続人として登場します。
生存配偶者の法定相続分が4分の3,死亡配偶者の兄弟姉妹の法定相続分が4分の1になるため、生存配偶者は、死亡配偶者の兄弟姉妹との間で遺産分割協議をする必要が生じます。
遺産分割協議を行なった結果、生存配偶者に全遺産を単独相続させることを良しとせず、死亡配偶者の兄弟姉妹が4分の1の遺産を取得することに固執することがあります。
その場合、兄弟姉妹に法定相続分を渡すために、最悪の場合は、夫婦二人で住み慣れた自宅を売却しなくてはならない事態も生じ得ます。
以上のようなトラブルに対処するためには、夫婦でお互いに、「財産はすべて配偶者に相続させる」という旨の遺言を残しておくことで、死亡配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として登場することを防ぐことができます。
夫婦間に子どもがいる場合は、生存配偶者と子どものみが法定相続人になります。
夫婦間に子どもがいない場合、残された配偶者だけが法定相続人になると誤解されている方がいますが、そうではないということです。
また、子どもがいない夫婦の場合、ペットを飼っている方が多く見られます。
夫婦間での遺言に加えて、残されるペットが天寿を全うできるよう、ペット信託やラブポチ信託などによる手当も必要になります。
ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は相続相談所にご相談ください
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