母ちゃんの遺言でござる~♪

小太郎に残したい言葉が中心(*´▽`*)でつ。いちばんシンプル。・゚・(ノ∀`)・゚・*>∀<*

はい!気分なおし♪(∩´∀`)∩

2023-09-21 13:54:04 | だあちゃんの…だあくんの…





まあそうなんですけどね♪

いいじゃないの
   幸せならば  

昭和のあの頃、それはもっともっと広く人を幸せにして
たような気もするよw

もう子育ては出来ないなぁ。
「長いものに巻かれるのが幸せ」あるいは「不正もあるけど大きなものに寄り添うことの安心感」的な子育てなら、ぜってぇ!ぜってぇ!!!
           メンタルやられる(涙)もん。

これ、スルー??メディアさん。

2023-09-21 13:34:57 | だあちゃんの…だあくんの…
https://www.tokyo-np.co.jp/article/278623

事件ぢゃないとでも?
(子供が模倣するかもよ😭したらダメなことちゃんと親が教育できてるのならいいけど、よくないか💦大人ならもっと恐💦

最近、
子供は持たないことにした、、と。
わかってたかも。気にするな♪

そっかぁ、ならば遺言あるのでお墓のこと考えないとね、と。お墓じまいのことね。
霊園の敷地内の礼拝堂に夫やご先祖様をおうつしさせていただくまでが嫁の私との約束。
夫は偉い!いろんな想定をしてくれた😊

ところで😱
初めて目にしたなぁ、記事では。

◼️  1 損害賠償が発生する可能性

 まず、企業は、タレントを自社のCMに出演させる場合には、広告代理店やキャスティング会社を通じて、芸能事務所との間において、広告出演契約書を締結いたします(詳細は省きますが、このような重層下請のような構造自体も問題とされています)。この広告出演契約書とは、広告主である企業、あるいは広告主の販売する商品やサービスの価値を高めることを目的として締結するものとなります。

 そして、一般的には、広告出演契約書では、信用保持条項として、広告主や商品のイメージを毀損(きそん)するようなタレント又は所属芸能事務所の行為等があった場合には、広告主側は、広告出演契約を解除することができ、かつ、芸能事務所側に対して、損害賠償請求ができる旨の条項を置いています。例えば、この条項が適用されるのは、タレントが、薬物や不倫など不祥事を起こした場合などとなります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/15e680217a783148c1a390e3bf7bb11f9f46ed2d  より引用

へぇ~🤔

🤔  なのに、なんで~??

◼️ 『文化庁が、この機会に、マネジメント契約書に関する雛型を示し、またガイドラインも策定するべきです。文化庁は、この問題を避けることなく、しっかりと切り込むべきかと思います。』
だって!

いろんな意味で慣れるって、慣れるって恐いんやなぁ。。。

うちのことはあれなんだけど、私もこんな性格なので日本の未来に楽しさを求めづらく

あっさり同意。

ほんと、育てにくいもん。こんなおばあちゃんじゃ即戦略にはならん(^_^;)))

もちっと楽~に生きてみたいものよ😃