今週も色々深刻な事件があり、特に私がどうしてもこの問題を解決したいのは児童虐待。それに高齢者虐待。この問題に対して政治家から声が上がってこない。まして高齢者虐待は12%増、こんな情け無い社会があるだろうか。
今まで社会に尽くし子供を育て会社をリタイアし歳も重ねていき60、70歳になり、それなりの病気に見舞われたとたん家族からの虐待が始るなんて、一般的に想像もつかないだろう。
しかし現実に虐待を受けている高齢者が確実に増加していることはマスコミが取り上げているだけに、この先心配するのは当たり前の話だ。
私達は学校で起きている、いじめやいやがらせ等、教師にしても生徒にしてみたら注意をし、もし逆にいじめられたら連合会の方に連絡するよう学校の先生に言えば、必ず学校に行き必ず二度といじめをしないように叱ってやるからね。今の学校の先生たちは子ども達から、何も出来ないと馬鹿にされているから、いじめをやる子どもは絶対言う事を聞かないが、連合会は皆怖いから。必ず言う事聞くから心配しなくても良い。もし学校の先生が連合会の方に連絡をしようとしなかったら直接青少年育成連合会のブログを開けばどこでも出るから、メールを送ってみて。
以前、虐待で亡くなった子どもの記事が出ていたが、その中身は、妻の連れ子(1歳10ヶ月)を殴ったり床に落としたりして暴行を加え死亡させた。女の子の頭部は陥没。自宅でぐったりしたために妻が救急車を呼び病院に搬送。医師が体に残っていた無数のアザを不信に思い警察に通報し発覚。まったくひどい話だ。
しかし、これ以上ひどい虐待が蔓延している。中には熱湯をかけられたり、熱いお湯の入った風呂場に投げ込んだり、サンドバッグ代わりに殴ったり蹴ったり、我々には想像もつかないくらいな、暴力を与える行為に、全国の児相に所属している職員では、無理だろう
私達の団体に所属している会員でなければ対処できないだろう。これこそ、力なき正義は無能だと云うことがはっきり言える。虐待をしている親ないし第三者の人間に対して、実力行使をやれる人間でなければ、子どもを助けることは出来ない。
お年よりも同じで、家族から暴力などを受けている、こんな辛い話はない。やはり、我々のような人間が割って入り、家族に対して説得し生活の保証体制まで作ってやらなければ、ならない。私も親の介護の経験を持っているから、大変な事は理解している。しかし自分の親なんだと云う事を念頭に考えてやらなければならない。一生懸命育ててきた親の事を考えたならば、虐待なんか出来ないはずだ。今日はこの辺で執行部の皆さんの考えを聞かせてください。
私は、両親の介護の経験はありませんが、だが一つ言えることは私の両親は商売をやりながらでも、一生懸命育ててくれた恩がありますから、例えば親が倒れたとか介護が必要な時には、誠心誠意一生懸命めんどうを見ます
どんな大変でも親子の関係の歴史は繰り返すわけですから、いつかは私も介護を受ける立場にもなる訳だし、それなりの親子の絆を大事にして行きたいと思います。親が子どもを大事にしたのと同じように。今私が言えるのはこれだけです。
私も、みーちゃんと同じ考えです。まだまだ私も介護を受けるような体じゃないし、まだまだ仕事をやる元気がありますから頑張ります。現在、孫もおりますしとにかく親子関係の絆は、しっかり持っていますので今のところ何も言う事はありません。私も、もし倒れたら子どもに世話にならず、老人ホームでも行って生活するのも、子どもに神経使わせないようにした生活の方がいいなと思っていますが、まだ、これからの話ですから今やれることは、これくらいですね。
自分は全て経験していますから、ただひとつ言えることは想像以上に大変だと云う事。ある程度の自己犠牲は仕方がないこと。しかし、相手が親ですから、いくら大変でも憎しみを持ったり間違っても親に対し、早く死んでくれれば自分も楽になれるなど一度も考えたことは無い
そんなの当たり前のことだ、親子なんだから。その反面今高齢化社会、いろいろな介護のことで問題が生じている。介護が必要な高齢者が受ける虐待の深刻さ、家庭内虐待被害者のうち77.8%が女性、それに加害者との同居率が86%、お金に余裕があれば特別養護老人ホームに入所させる家庭が結構多いと聞いている。しかしまた、その施設の中でも虐待を受ける高齢者が増えていることも事実だ。本当にこれからますます高齢者にとっては受難の時代になっていくような気がしてならない。まして最近の傾向として、老老介護が増えてきているだけに、国がその問題に対して支援体制がどれだけ出来るかということを考えて行かなければ収集がつかない位な混乱がこの国に起きるということを自覚して頂きたい。
子どもに関しては、日本の未来を託すことの出来る地方議員や国会議員そして公務員などなどの人材になれるように、子どもを育てて行かなければ、理想とする日本国家を再建することが出来ないので、絶対に子どもを守りきちんと育て上げるのが親と地域の責任そして国の責任と考えている。従って、そのために必要な支援・環境作りを国レベルで対応していただきたい。
子どもに対する虐待などに対する、児童福祉法の罰則は甘すぎる。児童に対して違法行為には罰則は理事長がいつも訴えているよりもっと重く5年以上10年以下の懲役刑のみにすべきだと思います。
また、これまで日本の発展の為に、真面目に働いてきた高齢者の方々を虐待をするという行為は、恥ずべきことです。このようなことをする家庭には、それに見合った罰を必ず受けることになるはず。
下らない無駄遣いであるハコ物作りを止めて、その予算を、高齢者・虐待児童などを保護する施設や里親制度の充実化や支援金制度の充実に廻して対応するといいのではないかと思います。
児童福祉法の罰則は、次の通り(特に刑罰の重いもの)
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
6.児童に淫行をさせる行為
3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
1.身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
2.児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
3.公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
4.満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
4の2.児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
4の3.戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
5.満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
7.前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
8.成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
9.児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
国旗は日の丸、国歌は君が代