ロドス島の薔薇2・労経研

経世済民のために・・・

憲法研究資料1産経社説2012.2.9

2012年02月11日 | 憲法研究
 
【主張】 芦田修正 やはり9条改正が必要だ
 
2012.2.9 03:08
 
 自衛隊と憲法の関係があまりに複雑すぎて、ほとんどの国民は理解できないだろう。

 衆院予算委員会で、自民党の石破茂前政調会長が憲法9条2項の冒頭に「前項の目的を達するため」と挿入された、いわゆる「芦田修正」が自衛隊合憲の根拠ではないかと指摘した問題だ。

 これに対し、田中直紀防衛相は「ご知見を拝聴してよく理解したい」と述べたが、藤村修官房長官が7日の会見で「直接の根拠」ではないと否定したように、政府は芦田修正を自衛隊合憲の根拠として認めていないのである。

 芦田修正は、連合国軍総司令部(GHQ)が示した憲法草案を審議する昭和21年の衆院の秘密小委員会で、芦田均委員長が提案した修正案を指す。

 「前項の目的」のくだりを挿入することで侵略戦争のみを放棄し、自衛のための「戦力」を持てるという解釈だ。芦田氏は自衛戦争、さらに国連の制裁活動への協力もできるとした。

 これに対し、歴代内閣は自衛隊は「戦力」ではなく必要最小限度の「実力」とみなしてきたが、極めて分かりにくい解釈である。

 芦田解釈を認めないまでも、このような考え方を政府は一部受け入れており、安全保障の専門家ですら合憲の根拠が奈辺にあるかを把握するのは容易でない。

 戦後日本はこうした解釈により、「武力による威嚇又は武力の行使」の放棄と「陸海空軍その他の戦力」の不保持を規定する9条の下で自衛隊の存在について無理やりつじつまを合わせてきた。

 自衛権の行使についても急迫不正の侵害がある場合や必要最小限の範囲にとどめられ、集団的自衛権の行使は「必要最小限」を超えるため許されないとされた。

 北朝鮮が米国に向けて弾道ミサイルを発射しても、日本は迎撃できないという。これでは、互いに守り合う真の同盟関係を構築することはできない。

 国連の制裁活動は憲法が禁止する武力行使にあたらないのに「武力行使と一体化する行為」はできないと判断した。

 問題は、こうしたつじつま合わせの憲法解釈と解釈改憲が限界を超えていることだ。芦田修正は認めるべきだが、やはり憲法を改正し自衛隊を軍と位置付けなければ、国家の防衛と国際社会の一員としての責任は果たせない。

 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120209/plc12020903080004-n1.htm

 

※感想

愚劣な憲法のために時間と労力の浪費することを止め、真性の憲法に改正することによって、合理的で哲学的にもまっとうな議論のできる憲法にして行くことである。

 

 



コメントを投稿