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2023年12月25日(月)
クリスマスのこの日、ひとり寂しく相模川の河原をお散歩してきました。 ひょっとすると、これが serowでの走り納めになるかも(?)
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今年を振り返ると、1月のセローカフェミーテングを皮切りに <伊豆> <オクシズ(奥静岡)> <大弛峠> ...
と恒例の林道ツーリングや <秩父> <奥多摩> でのダム修行など 前半は順調だったのだが、記録的な猛暑が続いた梅雨明け以降は
完全に失速してしまいました。
やっと秋らしくなった10月に <山梨> へダム修行へ出掛けただけで、長距離ツーリングなし。野宿セットの出番も1回のみで、
serowでの年間走行距離は 5千kmぐらい。 そんな中でも 猛暑に負けずテニスコートへは通い続けたのと、<車でのお出掛け> は
超快適であると あらためて思い知らされた一年でした。 とさ。
相模川の河原には 有名な猿ヶ島周辺をはじめ 何ヶ所かに野良コースがあって、自宅から10分ほどの場所にもそれらしきものがあります。
苦労してコース整備をされたのは分かりますけど、溝まで掘って封鎖して「関係者意外の走行禁止」は ちょっとやり過ぎかも(?)
近くには「荒らさないでください」とか「私有地です」などの看板を掲げた場所は 数ヶ所かもありましたけど、封鎖までされていませぬ。
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そこで、河原が誰のものか調べてみると
・・・
河川も河川敷も公共のものですから、「自由使用」と言って、原則として誰もが自由に利用することができます。「自由使用」とは、
本来一般公衆の自由な使用に供するものということです。すなわち、釣り、散歩、水遊び、バーベキューなどで利用する場合には、
河川法の許可等は必要のないということになります。
ただし、「自由使用」であっても、他の河川利用者に迷惑をかけたり危害を及ぼしたりというおそれがある行為とならないよう注意をしてください。
また、利用者が競合する場合は、利用者間で調整を行うことも、もちろん必要になります。なんでもかんでも自由に使えるということではありません。
なお、「自由使用」に当たるものであっても、河川公園、運動場などに整備されていて、施設管理者が使用許可を求めたり、
使用上のルールを定めたりしている場合がありますので、ご確認をされるようお願いします。
ちなみに河川に関して許可が求められる行為には、以下のものがあります。河川の水を取水すること(河川法第23条)、
河川を排他・独占的に使用すること(同法第24条)、河川の砂やヨシ等を採取すること(同法第25条)、河川に工作物を設置すること(河川法第26条)、
河川の土地の形状を変更すること(同法第27条)、竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航(同法第28条)等です。
河川も河川敷も公共のものですから、「自由使用」と言って、原則として誰もが自由に利用することができます。
「自由使用」とは、本来一般公衆の自由な使用に供するものということです。
多摩川、相模川、鶴見川の一級河川(水系)は、国が管理しますが、一 級河川のうち、国が指定する区間(指定区間)については、県が管理しています。
確かにその通りなんですが、一部には先祖伝来の私有地がたまたま河川敷の中にあることもあって、現在野菜畑になっているような土地は
大概がそんな「私有地」なのです(専門用語で「堤外民有地」といいます)。
・・・
一般社団法人GBL研究所のホームページより。 なるほど~。
この冬は暖冬らしいけど serowでお出掛けする気力も湧きそうにないので、春の訪れまでは 相模川の河原であそぶことになるでしょう。
迷惑にならないように 楽しみたいと思います。 さて、個人的に節目となる来年(2024年)は どんな一年になることでしょうか?
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では、では、
・走行距離 : たぶん、数十kmぐらい?
・燃費 : 不明
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