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小室佳代さん「ヘルプ」メールの真相【小室さん文書全文】(2)

2021-04-13 11:00:00 | 日記

下記の記事は女性自身オンラインからの借用(コピー)です


秋篠宮家の長女・眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんが4月8日、金銭トラブルについて説明する文書を公表した。

文書は小室さん自身の名前で書かれており、「文書の概略」が4ページ、「文書本体」が8章構成で24ページという長文。概略と本体、36個の脚注を合わせて、文量は約4万字というボリュームになっている。

本記事では、「文書本体」のうち「3 基本的な方針について」「4 平成31年(2019年)1月22日に文書を公表した理由及び同文書の誤解されている点について」の全文と、その脚注を公開する。なお、原文中の脚注表記などについてもそのまま記載している。



3 基本的な方針について

私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやりとり等について説明する前に、私と母が、基本的にどのような考えに基づいて金銭トラブルと言われている事柄に対応してきたのかを説明したいと思います。ある時期から一貫して優先して考えてきたのは、元婚約者の方ときちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか、ということでした。

平成29年(2017年)12月12日に最初に金銭トラブルと言われている事柄についての報道が出てその後も報道が過熱していくなかで、どのように対応すべきなのかを考えるにあたって、私と母は、自分たちだけの判断で動くのではなく色々な方に相談したうえで対応を決めようと考えました。そしてその一環として、複数の弁護士に相談しました。その際にどの弁護士からも共通してアドバイスされたのは、反応すべきではなく何もしない方がよい、いずれにしろ話し合いで解決するのは困難だろう[注4]といったことでした。このようなアドバイスの理由としては、報道されている内容や報道の加熱具合から推測すると元婚約者の方と冷静な話し合いができる状態にはないように思えるというものや、元婚約者の方の目的がお金ではない可能性があるというものもありました。

これらのアドバイスは、報道を見ていて私や母が感じたことと重なっていました。まず私や母が報道を受けて感じたのは、元婚約者の方のご真意が分からないということです。確かに、お金を取り戻したいだけといったことや、感謝の一言もないのが気に入らないので感謝して欲しいだけといったことが、元婚約者の方のご真意として報道されているのは見ましたが、報道されている情報の多くが事実と異なる以上、元婚約者の方のご真意として報道されている言葉も同様に事実と異なる可能性があり、報道されているものを額面どおりに受け取ることはできませんでした。
「侮辱的な内容のものが見られた」

更に、支援のことだけに言及したいのであれば必要ないようなエピソードとして事実でないかつ侮辱的な内容のものが見られたことで、私や母の恐怖は倍増しました。ここまでの攻撃をされるというのは、ご真意とされているもの以上のお考えがあるように思えてなりませんでした(もちろん、これは、私や母がどう感じたかということに過ぎません)。ただ、何もせず話し合いもしないとなると、元婚約者の方との関係が悪化し報道も過熱していくおそれがありました。そこで、早く解決することを考えると、ひとまず報道されている元婚者の方のご真意とされているものをそのまま受け止めて対応を考えるしかないと思いました。元婚約者の方は縁のある方で一時期私と母に支援をしてくださった方(詳しくは「5」(1)(2)で説明します)ですし、当時は有り難い思いで支援を受けていましたが、今となって振り返ってみれば、元婚約者の方の善意に頼りすぎてしまった、というのが客観的に見た当時の状況だと思います。そのことを考えると、報道が事実と異なることに思うところはありましたが、解決金をお渡しして和解することができればそれがよいのではと考えました。

そこで、この考えについて再び複数の弁護士に意見を求めたところ、たとえ解決金としてお金を渡したとしても、そのお金は借金の返済だったと誤解されてしまうだろう、世間からはやはり借金だったのだと見られてしまうだろうがそれでもかまわないか、といったアドバイスを受けました。報道のされ方を見ていると、確かにお金をお渡しすれば借金だったことにされてしまう可能性は高いように思えました。お金を渡してしまえば借金の返済だったと誤解されてしまうだろうとか、世間からはやはり借金だったのだと見られてしまうだろうというのは考えすぎだ、私がきちんと事情を説明すれば世間は信じてくれたはずだ、とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、当時の報道をみると、全くそうは思えませんでした。こうして、何の話し合いもせずにお金をお渡しするという選択はしないことに決めました。

借りたお金であろうがなかろうが一括でお金を渡せば済む話なのになぜそうしないのか、といった意見が当初からあることについては承知しています。どのみち支援を受けたのは事実なのだから元婚約者の方がお金を返して欲しいと言うのであれば渡せばよいではないか、たとえ元婚約者の方のおっしゃることが事実でないとしても支援に感謝しているのならお金を渡すべきだ、といった意見もあったと思います。それでもそうしなかったのは、どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。それを仕方のないことだとは思いませんでした。一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。

そうは言っても、現在まで続いている報道の状況をみると、お金をお渡しして借金だったことにされる方がまだ良かったのではないか、と思われる方が多いかもしれません。しかし、名誉を傷つけられるような疑いをかけられ、その疑いが事実でないにも関わらず早く苦しい状況から抜け出したいと思うあまり事実でないことを事実として認めるのと変わらないことをしてしまえば、一時期はそれで良くてもそのことが一生重く付きまといます。いろいろと悩みはしたものの、一生の後悔となる可能性のある選択はできませんでした。この考え方を理解出来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、あらゆる可能性を考えたうえで決めたことでした。このような経緯で、たとえ話し合いでの解決が困難だとしてもこれを試みてみるのが最もよい選択[注5]だと判断し、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか、考えながら対応していくことに決めました。

解決金については、これまで元婚約者の方にご提案することはしていません。きちんと話し合いをすることなく解決金を材料に話し合いを終わらせるのは本当の意味での解決にはなりませんし、本当の意味での解決にならなければ、解決金をお渡ししても借金だったことにされる可能性は否定できないままで本末転倒になると考えたためです。過去の経緯に関する認識の食い違いについてお互いが納得できた場合には、解決案の1つとしてご提案する可能性を考慮しながら母や母の代理人とも随時話し合ってきましたが、結局元婚約者の方との話し合いが進まなかった(詳しくは後出の「6」で説明します)ことからそうした提案には至っていません。
「解決済みの事柄である」と公に主張したことはない

4 平成31年(2019年)1月22日に文書を公表した理由及び同文書の誤解されている点について

平成31年(2019年)1月22日[注6]に私が公表した文書(以下「平成31年(2019年)の文書」とします)は、元婚約者の方との話し合いを始めるにあたって、少なくともこれだけは公にしておかなくてはならないと考えた内容を書いたものです。私と母は「2」で書いたように、当事者間での話し合いを円滑に進めるためには、自分たちの認識をみだりに公にするのはなるべく控えるべきだと考えました。一方で、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚というより大きな話題に発展してしまっている状況では、何の発信もしないまま話し合いを始めて沈黙し続けるわけにはいきませんでした。そこで平成31年(2019年)の文書を公表したのですが、同文書内では金銭トラブルと言われている事柄の経緯を詳しく説明することはせず、最小限の内容にとどめました。具体的な経緯は元婚約者の方のプライバシーにも関わる事柄であるため、経緯を明らかにし過ぎることによって元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すのは避けるべきだと判断したことが理由です[注7]。

平成31年(2019年)の文書では、母と元婚約者の方との過去の関係について説明するとともに、報道されている元婚約者の方の認識と、私と母の認識が異なっていること及びその核心部分について説明し、私も母も認識の食い違いについて元婚約者の方と話し合いをしたうえでご理解をいただき問題を解決したいという気持ちであることを書きました。

私が平成31年(2019年)の文書で、金銭に関することは「解決済みの事柄である」と主張していると誤解されている方がいらっしゃいますが、それは誤りです[注8]。「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」といった主張をしていると誤解されている方もいまだに少なくありませんが、平成31年(2019年)の文書でもそれ以外でも、私や母がそのような主張を公にしたことはありません[注9]。

平成31年(2019年)の文書を公表した後、令和元年(2019年)5月から元婚約者の方との話し合いが始まることになるのですが、その詳細については「6」で説明します。
解決済みと主張していると誤解された理由

【脚注】

[注4]元婚約者の方の「返してもらうつもりはなかった」というご発言を録音した音声データが存在します(詳しくは後出の「5」注14で説明します)。それを複数の弁護士に聞いてもらったうえでのアドバイスでした。

[注5]元婚約者の方と対立することは極力避けたいと思ったため、対立するという選択はしませんでした。元婚約者の方が縁のある方で一時期私と母に支援をしてくださった方である(詳しくは後出の「5」(1)(2)で説明します)というのも大きな理由でした。

[注6]平成31年(2019)の文書を公表するまでの間に時間を要したのは、複数の弁護士に相談したうえであらゆる可能性を考えて方針を決める必要があったことに加え、母の代理人を引き受けて元婚約者の方との話し合いを担当してもらう弁護士を選定するまでに相応の時間がかかったこと等が理由でした。

[注7]たとえ具体的でなくともプライバシーに関わる事柄であることに変わりはありませんが、私と母の認識を一定の範囲で説明せざるを得ない状況にあると判断し、やむを得ないと考えて公表したのが平成31年(2019年)の文書の内容でした。そして、この時から更に状況が変わったことにより、どこまでが「必要以上」に当たるかどうかの線引きを見直して公表したのが今回の文書です。元婚約者の方のプライバシーへの配慮と公表できる内容の範囲に制約があることについては「1」注1を参照してください。

[注8]平成31年(2019年)の文書で「このような経緯ですから母も私も元婚約者の方からの支援については解決済みの事柄であると理解してまいりました。そのため、平成29年(2017年)12月から元婚約者の方のコメントだとされるものが連日報道される事態となり、私も母もたいへん困惑いたしました。元婚約者の方のご意向を測りかねたからです」と書いたことから、私と母が「解決済みの事柄である」と主張しているかのように誤解されてしまったのだと思います。しかし、私と母が「解決済みの事柄である」と理解してきたのは、平成29年(2017年)12月以降に金銭トラブルと言われている事柄が週刊誌で数多く取り上げられたことで元婚約者の方との間に認識の食い違いがありそうだと考えるようになった時点までのことです。「解決済みの事柄であると理解してまいりました」という表現は、現在完了形ではなく過去完了形としての表現として書いたものです。更に、その後の段落を続けて読んでいただければ分かるように、平成31年(2019年)の文書では「私も母も元婚約者の方からご支援を受けたことには今も感謝しておりますので、今後は元婚約者の方からご理解を得ることができるよう努めたいと考えております」と書いているように、その後は元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得た上で解決することを目指してきました。「解決済みの事柄である」と主張するのであれば話し合いは必要ありません。後出の「7」でも触れますが、週刊現代の記事にも、私と母が解決済みと主張していると誤解した記事が掲載されています。
小室佳代さんから元婚約者への「お手紙」

[注9]公にではありませんが、私と母が、贈与を受けたものだから金銭について返済する気持ちはありませんといった主張をしたことが過去に一度あります。母が婚約を解消されて1年ほど経った平成25年(2013年)8月、元婚約者の方から、婚約解消時に元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃったことと正反対の要求を手紙でいただいたことに対し、私と母は相談した弁護士のアドバイスに従って、同月6日、贈与を受けたものだと認識しているので要求には応じかねますと口頭で伝えるとともに、同じ内容のお手紙をお渡ししました(後出の「5」(4)でもこの手紙に触れています)。手紙には、婚姻解消の際に元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」(手紙の記載は「差し上げたものだ。当初より返済を求めるつもりはありませんでした」となっていますが、これについては後出の「5」注15で説明します)ことを根拠に、「ですから貴殿の返済請求している4,093,000円は小室佳代が貴殿から贈与を受けたものであって貸し付けを受けたものではありません。従いまして金銭について返済する気持ちはありません」、「貴殿は2012年9月14日小室佳代に対し一方的に婚約破棄しておりその理由を具体的に明らかにしておりません。小室佳代は理由も告げられない一方的破棄により精神的に傷を負っております。それに対し謝罪もそれに対する補償も無い状態でこのような請求を受けることについては納得出来ません」と記載しました。この手紙が流布されたこと、そして私や母が否定しなかったことがきっかけとなってあたかも私と母が「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」と今でも反論し主張し続けているかのような誤解を招くことになったのだと思います。しかし、平成25年(2013年)8月以降、私や母が贈与を受けたものだから返済は不要だという主張をしたことはありません。

報道が出てから私と母は実際の経緯について、あらためて弁護士に相談し、次の【1】【2】のように整理し直しました。その結果、返済する気持ちはありませんという主張をする際に述べた理由(元婚約者の方の発言を根拠にしていることと損害賠償請求との清算を踏まえたこと)自体を見直す必要はないものの、この理由を説明するにあたって「贈与」という表現をしたのは、必ずしも十分ではなかったと考えるに至りました。この表現は元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」とおっしゃったことに沿って用いたものであり、私や母はそのことを強調したつもりだったのですが、当時の私や母の言葉は十分ではなく、もう少し意を尽くした説明の仕方があったように思います。
母・佳代さんの「ヘルプ」メールの真相

【1】平成23年(2011年)4月から元婚約者の方が母との婚約を破棄するまでの間に母と元婚約者の方がやり取りしたお金について、個々のお金が貸し付け(借金)であったのかいただいたもの(贈与)であったのかは必ずしも明確ではありません。母が「お借りできますか」と表現したものと「ヘルプ」と表現したものの両方があったようですから、このことからもどちらのケースもあった可能性があります。母は元婚約者の方と婚約する際に金銭の使い途等についてお話をした(詳しくは後出の「5」(1)で説明します)ことから、基本的には結婚したら同じ家族になるということを前提にいただいているお金であって借金だとは思っていなかったようですが、一方で、お借りしてお返しするつもりで支援をお願いしたこともありました。お願いしたときには母としては借り入れのつもりであったものでも、その後に元婚約者の方からあげたものだと口頭で言われたということもありました。当時の2人ですら毎度明確な確認をしていたわけではないというのが実情でしょうし、万一確認をしていたとしても、証書もなく主なやり取りが口頭で(メールも一部あるようです)交わされていたため、当時の金員のやり取り全てを個別にとらえて、事後的に、あれが貸付であったのかそれとも贈与であったのかを明確にすることは困難です。更に、本人たちの認識が食い違っているものもある(詳しくは後出の「5」注11で説明します)ことを考慮すると、婚約破棄の時点までは、貸し付けであったとすべきお金と贈与であったとすべきお金の両方が存在していた可能性があると整理するのが妥当だと思われます。それが、平成24年(2012年)9月13日に元婚約者の方がおっしゃった「返してもらうつもりはなかった」という言葉によって、貸付金だったものについては(贈与だったことに転化するのではなく)母の返済義務が免除されたことになるでしょうし、贈与金だったものについては当初から贈与であったことが2人の間であらためて確認されたということになるでしょう。あらためて弁護士に相談して以上のように整理してみると、元婚約者の方からのお金について一律に「贈与」と表現するのではなく、「返してもらうつもりはなかった」と言われたことをそのまま説明するのがより的確な説明だったと思います。

【2】元婚約者の方からの一方的な婚約破棄とこれに対する母の対応に従って整理すると、次のように整理することができます。母は、元婚約者の方の「返してもらうつもりはなかった」との言葉を受けて、婚約破棄に関する損害賠償を請求する権利を放棄したと考えられます。この元婚約者の方の言葉と母の対応によって、たとえ元婚約者の方が金銭の返還を請求する権利を持っていたとしても、それは母の権利(損害賠償請求権)と共に清算されたことになり、母が元婚約者の方へ金銭を返済する義務はなくなったと解釈することができます。これに関しても、あらためて弁護士に相談して以上のように整理してみると、婚約破棄の時点までは貸付であった可能性のあるお金が贈与に転化するわけではありませんから、元婚約者の方からのお金を一律に「贈与」と表現したのは十分ではなく、「返してもらうつもりはなかった」と言われたことをそのまま説明するのがより的確な説明だったと思います。

金銭トラブルといわれる事柄が取り上げられるようになった後に、私と母はあらためて以上のように整理をし直しました。そのため、平成31年(2019年)の文書でも「贈与」という表現はしていません。同文書では、婚約解消時に元婚約者の方がおっしゃった「返してもらうつもりはなかった」という言葉を根拠に、当初の金銭授受の趣旨がどうであれ、【1】【2】の整理に基づいて、既に返済義務は一切ないと確認したと認識したことを説明しています。【1】の整理は元婚約者の方の発言を根拠にしており、【2】の整理は損害賠償請求との清算を踏まえています。上にも書いていますが、【1】【2】の整理の根本となる理由そのものは、平成25年(2013年)8月に元婚約者の方にお渡しした手紙で、返済する気持ちはありませんという主張をする際に述べた理由(元婚約者の方の発言を根拠にしていることと損害賠償請求との清算を踏まえたこと)と同じです。ここで説明しているのは、あくまで、その理由を表現する言葉として私と母が「贈与」を用いたのは十分ではなく「返してもらうつもりはなかった」と言われたことをそのまま説明するのがより的確な説明だったと考えている、ということです。

なお、法的には理由を告げない一方的な婚約破棄は損害賠償請求の理由となる余地があるとは言え、支援を受けていたのであれば損害賠償を考えるというのは理解し難いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。この考え方はあくまで過去の出来事を振り返って法的に評価をしていただいたものです。 



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