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亡くなった人の銀行預金をおろす方法

2021-04-09 08:30:00 | 日記

下記の記事はダイアモンドオンラインからの借用(コピー)です

コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

凍結された銀行口座からお金を引き出す
 相続が発生すると、その方の預金口座は凍結されます。預金の払戻しを受けるためには、相続人全員の同意と印鑑が必要でした。
 そのため、「相続人同士の仲が悪い」「遠方にお住まいのため共同で手続きができない」ときなどは、故人の預金を引き出すことができず、当面の生活費や葬儀に充てるための費用を工面できませんでした。
 そこで2019年7月より、預金の払戻し制度が始まりました。これにより、相続発生後に凍結されてしまう銀行口座について、相続人の同意がなくても一定の金額を払戻すことができるようになりました。
 一定の金額とは、各銀行の相続開始時の預金額に3分の1と、その相続人の法定相続分を乗じて計算した金額とされており、その金額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。
 例えば、相続人が子ども2人であれば、各相続人の法定相続分は2分の1。仮に預金額が600万円であれば、600万円×3分の1×2分の1=100万円となるので、100万円を払戻すことが可能です。
 もし、預金額が1200万円であれば、1200万円×3分の1×2分の1=200万円となり、150万円を超えているので、払戻せる金額は150万円になります。
 また、遺産分割協議が難航し、調停や審判を行う場合で、家庭裁判所が必要性を認めた場合には、この金額を超える部分の引き出しも認めてもらえるようになりました(仮分割の仮処分の要件緩和)。
知っておくべき注意点
 当初、使いやすそうな制度に思えたのですが、実際の手続きには、法定相続分を明らかにするために、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。申請してから振込までに2週間以上かかる銀行もあるので、葬儀費用に充てるには間に合わないですね。
 ただ、葬儀費用のためではなく、当面の生活費の確保のためということであれば、とても有効な制度と言えます。
 なお、この払戻したお金を葬儀費用に充てる場合はいいのですが、もしも、相続人の自分の生活費に使った場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。そういった面でも、この制度の利用は慎重に考えなければいけないですね。
 ちなみに、ちょっと悲しい話ですが、葬儀費用を誰が負担すべきかを争った裁判は過去にいくつかあります。裁判の結果、①相続前から葬儀社との間で負担者が決まっていた場合にはその人、②相続人の話し合いで負担者が決まればその人、③話し合いで決着がつかない場合には、喪主負担とすることが通例となっています。
 このあたりの知識も持っておいて損することはないですね。
相続争いの大半は「普通の家庭」で起きている
「相続争いは金持ちだけの話」ではありません。
 実は「普通の家庭」が一番危ないのです。
 2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5706件。そのうち、遺産額1000万円以下が33%、5000万円以下が43.3%。つまり、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。
 さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます。
 相続トラブルはなぜ起こるのか? なぜ、普通の家庭で相続争いが起こるのでしょうか?
「財産がたくさんある家庭」が揉めると思われがちですが、それは間違いです。

 揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です。
 例えば、同じ5000万円の財産でも、「不動産が2500万円、預金が2500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。
 しかし、「不動産が4500万円、預金が500万円」ならどうでしょうか? 不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。
橘慶太(たちばな・けいた)
税理士・円満相続税理士法人代表



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