下記の記事はダイアモンドオンラインからの借用(コピー)です
コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuBer税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuBer税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(イラスト:伊藤ハムスター)
「母さんの相続で調整するから」の悲劇
父と母、A男、B美の4人家族がいました。
父が亡くなり相続が発生し、遺産の分け方の話し合いで、A男は、母とB美に対して、「これから母さんの介護は僕がするから、父さんの遺産はすべて僕に相続させてくれ。その代わり、母さんが亡くなったとき、母さんの遺産はすべてB美が相続していいから」と言いました。
これに対してB美も「母さんの介護をしてくれて、将来、母さんの遺産は私が相続できるなら、その形でいいわ」と納得し、「父の遺産はすべてA男が相続する」という内容の遺産分割協議書に署名しました。
しかし、A男は母の介護をすると約束したにもかかわらず、ほとんど実家に帰ってくることはありませんでした。
B美は「約束と違う!」と憤慨しながらも、母の介護を一生懸命に行います。そして時は経ち、母が亡くなり相続が発生します。葬儀にやってきたA男は、B美に対して衝撃の一言を放ちます。
「母さんの遺産は、法定相続分通り2分の1ずつ相続するからな」
なんと、A男は父の相続の際に、「母の遺産はすべてB美が相続していいから、父の遺産はすべて自分が相続する」と約束したにもかかわらず、「そんな約束はしていない。証拠はあるのか?」と約束を反故にしてしまいました!
かなり極端なケースですが、こうしたトラブルはとても多いです。
法律的にはどうなのか?
法律上、一次相続(父)の際に交わされた約束は、二次相続(母)の際に効力をまったく発揮しません。極悪非道なA男の振る舞いですが、法律的にはA男の意見が通ってしまうのです。
仮に、父の遺産が1億円、母の遺産が1億円、夫婦合計2億円の遺産があったとします。
「父の遺産(1億円)をすべてA男が相続したなら、母の遺産(1億円)はすべてB美が相続するのが平等」
法律上は、このように考えません。相続は、あくまで亡くなった人、ひとりひとりの遺産額を基準として考えます。夫婦の遺産を合計した金額をベースにするわけではないのです。
このような事態を避けるためにも、一次相続の際は「次の相続でちゃんと調整するから」という約束を安易に交わすのはやめましょう。きちんと履行される保証はなく、「そんな約束していない」と言われてしまえばそれまでです。
ではどうするべきか。この形を実現させたいのであれば、一次相続の際に「①母の遺言書の作成と②A男の遺留分の放棄」までを約束させる必要があります。
母が「私の財産はすべてB美に相続させる」という内容の遺言書を作成すれば、B美が母の遺産をすべて相続する権利を持つことになります。
A男には「遺留分」がある
しかし、A男には最低限の金額は必ず相続できる権利、遺留分(4分の1)があるため、A男が「やっぱり遺留分は欲しい」と言えば、B美はA男にその金額を渡さなければいけません。
ただ、この遺留分という権利は、A男が納得すれば、母の生前中に放棄させることができるのです。遺留分の放棄は、放棄をする人自らが家庭裁判所で手続きをし、家庭裁判所からの許可を受けて成立するので、A男自らが手続きすることが前提となります。
「一次相続で父の遺産をすべてA男が相続することの交換条件として、母の遺留分を今すぐ放棄すること」
この約束を実際に守らせれば、A男は母の相続時には何も主張できなくなります。ただ遺留分の放棄は、日本全国でも年間に1000件程度しか行われておらず、ポピュラーな制度とは言えません。
家庭裁判所の判断によっては許可されないケースもあるので、弁護士等の専門家を交えて進めたほうがいいかもしれません。
ちなみに、遺留分放棄の手続きは、弁護士以外の専門家でも相談に乗ってくれます。いずれにしても、「次の相続でちゃんと調整しよう」という約束をきちんと守らせるためには、かなりの時間と労力が必要なのです。
相続争いの大半は「普通の家庭」で起きている
「相続争いは金持ちだけの話」ではありません。
実は「普通の家庭」が一番危ないのです。
2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5706件。そのうち、遺産額1000万円以下が33%、5000万円以下が43.3%。つまり、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。
さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます。
相続トラブルはなぜ起こるのか? なぜ、普通の家庭で相続争いが起こるのでしょうか?
「財産がたくさんある家庭」が揉めると思われがちですが、それは間違いです。
揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です。
例えば、同じ5000万円の財産でも、「不動産が2500万円、預金が2500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。
しかし、「不動産が4500万円、預金が500万円」ならどうでしょうか? 不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。
多くの方が「私たちの家庭事情は特殊だから」と考えがちです。しかし、相続にまつわるトラブルには明確なパターンが存在します。パターンが存在するということは、それを未然に防ぐ処方箋も存在します。
日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!
はじめまして。円満相続税理士法人の橘慶太(たちばな・けいた)と申します。
この度『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版しました。
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