食品添加物を食品に添加した場合、容器・包材に記載する原材料表示の項目に、その使用した食品添加物を表記する必要があります。
たとえば、グリシンの場合、表示方法は「グリシン」または「調味料(アミノ酸)」ですが、使用目的によって変わることがあります。グリシンを味の調整目的(少し甘味がある)で使用する場合の表示は調味料(アミノ酸)と表示し、グリシン自体に若干の防腐効果があるため、日持ち向上目的で使用する場合は「グリシン」と表示する事が多いです。
増粘剤キサンタンガムの場合は、「増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料」と「キサンタンガム、キサンタン多糖類、ザンサンガム、キサンタン」の2種類を併記します。食品表示例は「増粘剤(キサンタンガム)」などです。カッコ内は使用目的ではなくキサンタンの本品名・別名・簡略名が入りますので、お客様のお好みで記載されればと思いますが、キサンタンは5文字のため、インクの節約になるかもしれません。
増粘剤を2種類以上使用した場合は、一括して「増粘多糖類」と表示することができます。調味料(有機酸)と調味料(アミノ酸)を併用した場合も、「調味料(有機酸等)」または「調味料(アミノ酸等)」とまとめて表示します。カッコの中身は、添加量の多い方を記載します。併用するのは、相乗効果あるいは調味料の場合は味がまとまりやすいためだと思いますが、もしお客様が食品添加物を複数使用されて、表示について疑問な場合は、お問い合わせいただければ回答が出来るかと思います。
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