お墓と供養の新時代

北海道札幌において、お墓納骨堂を中心とした終活全般について綴っております。

滞納管理料

2012年01月25日 | Weblog
墓地納骨堂使用者が支払う管理料によって管理者は、墓地納骨堂内の維持管理を行っていることは記述しました。
その管理料の滞納は、墓地納骨堂運営に重大な支障をきたすことになります。
だが、現実は管理料の滞納が見受けられるケースがあります。

通常、管理料を滞納している使用者への対応としては、電話や自宅訪問による督促です。
お逢いできる使用者がいるケースは分割納付の提案など、対策は講じやすい。

長期にわたる管理料滞納者の場合、使用者が既に亡くなっていたり転居して名義変更や住所変更手続きが行われていないことが多い。
直接お逢いできない滞納者に対しては、
墓地納骨堂区画内へ立札を立てる
支払い督促状の送付
催告状の送付
使用関係解消確認通知の送付
などの手段が考えられる。

また、住所不明の場合は、戸籍調査等により、
現住所確認・縁故者確認承継者確認などが必要になってくる。

一般的な管理規定には、○年間管理料を滞納にした際には使用契約を解除できる旨の項目があります。


それでも関係者が見つかれば、その方に使用契約継続の意志確認ができる。
関係者が見つからない場合には、無縁墳墓として整理されることになります。


このように、お預かりしているご遺骨であり、使用者との契約である以上、管理者にとっては時間と経費がかかってきます。
その費用負担をどこで補填するかというと、やはり既存の使用者の管理料からということになります。

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