身元不明遺体、行旅(こうりょ)死亡人取扱事務について
札幌市ホームページより
行旅(こうりょ)病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)に基づき、行旅死亡人の所在地市町村は、死体の埋葬又は火葬を行うことが義務付けられています。
◆1 対象者
(1)法による取扱いの対象者
・行旅中に死亡し、引取者のない者(法第1条第1項)
・住所、居所若しくは氏名が知れずかつ引取者のな . . . 本文を読む
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/life-topic/life-topic/1-0408922.html6月10日北海道新聞
コープさっぽろが道央圏で宗旨宗派不問の納骨堂新設を検討している。
納骨堂は自治体や公益法人宗教法人でなければ許可は出ません。
コープさっぽろとは、生活協同組合。何故、直営納骨堂を新設できるのでしょう?
現在、コープさっぽろでは、札幌市南 . . . 本文を読む