身元不明遺体、行旅(こうりょ)死亡人取扱事務について
札幌市ホームページより
行旅(こうりょ)病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)に基づき、行旅死亡人の所在地市町村は、死体の埋葬又は火葬を行うことが義務付けられています。
◆1 対象者
(1)法による取扱いの対象者
・行旅中に死亡し、引取者のない者(法第1条第1項)
・住所、居所若しくは氏名が知れずかつ引取者のない死亡人(法第1条第2項)
・引取者のない死胎(昭和62年厚生省通知)
(2)死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないとき(墓埋法第9条)
◆2 警察署等からの死体の引取
区保健福祉課が窓口となって警察署等から遺留金品等を引き取り、死体は葬祭業者に引取りと火葬を依頼します。
◆3 死亡者の身元及び相続人等の調査
死体の引取に際し、必要に応じ区保健福祉課において死亡者の身元及び相続人等を調査します。
◆4 遺骨の保管・埋葬・遺族等へ引渡し
(1)遺骨の保管
引取者のいない遺骨については、平岸霊園納骨堂で保管します。
(2)遺骨の埋葬
引取者のいない遺骨の保管期間は、遺骨受理後3年間。この期間を経過しても引取者がいない場合は、平岸霊園合同納骨塚へ埋葬することになります。
(3)遺骨の遺族等への引渡し
遺骨の保管期間中に遺族等から遺骨の引渡し請求があった場合は、引渡しを行います。
(4)官報公告掲載(身元不明人の場合に、保護自立支援課で手続きを行います。)
札幌市ホームページより
行旅(こうりょ)病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年3月28日法律第93号)に基づき、行旅死亡人の所在地市町村は、死体の埋葬又は火葬を行うことが義務付けられています。
◆1 対象者
(1)法による取扱いの対象者
・行旅中に死亡し、引取者のない者(法第1条第1項)
・住所、居所若しくは氏名が知れずかつ引取者のない死亡人(法第1条第2項)
・引取者のない死胎(昭和62年厚生省通知)
(2)死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないとき(墓埋法第9条)
◆2 警察署等からの死体の引取
区保健福祉課が窓口となって警察署等から遺留金品等を引き取り、死体は葬祭業者に引取りと火葬を依頼します。
◆3 死亡者の身元及び相続人等の調査
死体の引取に際し、必要に応じ区保健福祉課において死亡者の身元及び相続人等を調査します。
◆4 遺骨の保管・埋葬・遺族等へ引渡し
(1)遺骨の保管
引取者のいない遺骨については、平岸霊園納骨堂で保管します。
(2)遺骨の埋葬
引取者のいない遺骨の保管期間は、遺骨受理後3年間。この期間を経過しても引取者がいない場合は、平岸霊園合同納骨塚へ埋葬することになります。
(3)遺骨の遺族等への引渡し
遺骨の保管期間中に遺族等から遺骨の引渡し請求があった場合は、引渡しを行います。
(4)官報公告掲載(身元不明人の場合に、保護自立支援課で手続きを行います。)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます