お墓と供養の新時代

北海道札幌において、お墓納骨堂を中心とした終活全般について綴っております。

お墓の承継

2010年02月10日 | 
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
民法897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、w:被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

つまり、お墓は、一般的な財産の相続関係とは別に、亡くなった人が指定することができ、決めていなければ、慣習によって、最後には家庭裁判所が決めるということです。
遠くに住んでいる長男より、近くに住んでいる他家に嫁いで姓の変わった娘でもお墓の承継はできることになり、
何十年も疎遠になっている子供より、何十年も夫婦同然の内縁の妻でもお墓を承継できることになります。


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