札幌市市営霊園における無縁墓と判断する基準等について
市営霊園は、平岸霊園、里塚霊園及び手稲平和霊園の3霊園を、札幌市墓地条例(昭和24年4月1日 条例第15号)により管理運営しているが、当条例には「無縁墓」という概念はない。
条例第17条第1項第2号において、使用者の所在が不明となって10年を経過したときは、既に許可した墓地の使用を取り消すことができるとし、使用許可の取消しをなした墓地に埋蔵されている焼骨等については、同条第2項において、別に定める場所にこれを改葬する。
市営霊園において、無縁のお墓と判断することは非常に難しい問題である。
平岸霊園合同納骨塚は、引取者のいない遺骨及び埋蔵を希望する市民の利用に供する合葬施設として使用している。
札幌 永代供養墓navi
市営霊園は、平岸霊園、里塚霊園及び手稲平和霊園の3霊園を、札幌市墓地条例(昭和24年4月1日 条例第15号)により管理運営しているが、当条例には「無縁墓」という概念はない。
条例第17条第1項第2号において、使用者の所在が不明となって10年を経過したときは、既に許可した墓地の使用を取り消すことができるとし、使用許可の取消しをなした墓地に埋蔵されている焼骨等については、同条第2項において、別に定める場所にこれを改葬する。
市営霊園において、無縁のお墓と判断することは非常に難しい問題である。
平岸霊園合同納骨塚は、引取者のいない遺骨及び埋蔵を希望する市民の利用に供する合葬施設として使用している。
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