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名簿管理人に連絡をするの巻

2012年08月14日 | Weblog
父の看護で忙しくしている間に
証券会社によって「取得単価が不明瞭という取り扱いに登録されてしまった株式」を
譲渡する場合、どのように取り扱いましょうか?と思案中です。

「譲渡金額の9割が所得税になる」と、管理しているもるがんすたんれーの
おじさんに言われたので、困っちゃいました。

この言い方がすでに大概で、
「9割を利益とみなして所得税率の対象になる」
という意味ではないかと思われます。
なめやがって。

まずは、ターゲットになっている株式を残し
その他の株は、全部他の証券会社に移管します。
(もるがんすてたんれは、1銘柄につき1050円手数料がかかります。)

株式の損益申告方法は、年に一度最初の取引までに源泉徴収を行うかを
自分で決められるそうです。

新しい証券会社は「源泉徴収あり」にし
問題の銘柄を残した方は、現在「源泉徴収あり」になっているので
来年「源泉徴収ナシ」にして、来年の値段をみて
問題の株を譲渡し、来年この譲渡益について自分で確定申告します。
(このときは、もう片方の証券会社の損益状況も提出しなければならない可能性もあります。)

さらに取得価格の立証をするため、株式の株主名簿管理会社(信託銀行とか)
に連絡をし、譲渡日の証明となる書類を取り寄せておきます。
本日連絡をしましたが、到着まで1ヶ月ほどかかるそうなので
ご注意くださいね。

実はこの株、亡父が勧めてくれた銘柄のものなので
新しい証券会社で、年明けに同じ株数を購入し直す予定です。

<東雲荘管理人>
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