「A級戦犯も祀られているから参拝しない」
なんて理由、本気で言う輩が
未だに存在することに驚いたお昼のニュース。
もうそんな言い訳なしに
「靖国行くのヤダから参拝しないの。面倒嫌い」
で良いんじゃないスカ?
↓の文はサイトより拾ってきたものデス。
「戦犯」という言葉が日本に定着している様に言われているが、
日本には「戦犯」は一人もいない。
靖國神社では、法務死、若しくは、
昭和殉難者として祭祀されている。
A・B・C級戦犯」という言葉には、何ら法的根拠が無い。
この言葉はGHQによって作為的に作られたもの。
GHQ法務部長カーペンター大佐により、
米軍 「星条旗紙太平洋版」に昭和20年12月14日に
発表し、定着した。
カーペンター大佐の「A・B・C級戦犯」の定義
① A級戦犯──軍人や政治家の上層部で、侵略戦争を謀議計画し、推しすすめた者
② B級戦犯──従来型戦争犯罪において、命令を下した者
③ C級戦犯──下級の地位で実際それを行った者
日本は自衛・安全保障のための戦争をしたのであり、
一人もA級戦犯はいなかった。
又、日本軍には従来型の戦争犯罪としての処罰されるべき
B級戦犯、C級戦犯もいなかった。
慌てたGHQは事後法として、東京裁判 条例:第5条に次の
(a)(b)(c)項の訴因項目を追加した。
①(a)項 平和に対する罪
宣戦を布告し、若しくは布告しない侵略戦争若しくは
国際法、条約、協定若しくは誓約に違反する戦争の計画、
準備、開始、若しくは遂行又はこられの各行為のいずれかを達成
するための共通の計画若しくは協同謀議への参加
②(b)項 通例の戦争犯罪
戦争の法規又は慣例の違反 (1907年の陸戦におけるハーグ法規)
③(c)項 人道に対する罪
戦前若しくは戦時中に行われた殺人、殲滅、奴隷化、
追放及びその他の非人道的行為又は犯行地の国内法の違反であると
否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、
若しくはこれらに関連して行われた政治的若しくは人道的理由に基づく迫害行為。
上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に
参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によってなされたかは問わず、
その計画の遂行上行われた一切の行為につき、責任を有する。
(”上記犯罪”はc項にのみかかる。)
カーペンターのでっちあげの情報工作、誤認誘導により、
「(a)(b)(c)項」と「A・B・C級戦犯」とを混同する様に仕向けた。
その結果、現在は識者でも(c)項と「C級戦犯」との違いが判らずにいる人がいる。
「C級戦犯」をアウシュビッツの様な人道に対する罪を犯した様に書いている。
しかし、日本の戦犯には(c)項該当者は一人もいない。
ニュールンベルグ裁判では、c項該当者は19人中16人。東京裁判では0人。
(by東京裁判考察)
http://nksagami.s25.xrea.com/11tokyo-saiban/tokyo-saiban.html