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お困りごとは
海外医療情報センター
にご連絡ください。
■海外で・外国で・海外旅行で・外国旅行でお困りごと
○病気 になられた
○けが・ケガ・怪我 をした
○事故 に遭われた
○赤ちゃん病気 などになられた
○子供病気など などになられた
○入院 された
○危篤 になられた
○再発 された
○保険 についてわからない
○死亡
○自殺
○交通事故 に遭われた
○事件 に巻き込まれた
○費用 が心配である
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)
【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
事後申請時は、役所でお受け取りください。
2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。
「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
添付して提出することが義務付けられています。
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。
請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。
【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)
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手足口病はウイルスがうつることによってかかる病気で、何種類かのウイルスがこの病気を起こします。人から人へとうつります。
どうやってうつる
患者の咳などによって飛び散った唾液や鼻汁などが口に入ることによりうつります。また、患者の糞便にはウイルスが含まれていますので、患者の糞便で汚れた手で食事等をすることによりうつります。まれに、患者の体にさわることによってもうつる場合があります。
症状
3~5日間の症状のない期間のあと、口の中、手、足や体のその他の場所に2~3mmくらいの水膨れができます。発熱する場合もあります。大抵は発病してから3~7日で水膨れがなくなります。まれに悪化し、脳や心臓に症状が現れることがあり、死亡することがあります。
治療
症状を軽くするための治療が行われます。
予防
ワクチンはありません。患者には近づかないことと、手洗いを頻繁に行うことが大切です。また、患者が排便したあとにしっかり手洗いをしてもらうことも大切です。
危険のある地域
世界中でみられます。近年、アジアで一部のウイルスによる大規模な流行がみられています。
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最近、報道されている不正な 海外療養費の還付請求の問題ですが、報道後、当センターに問い合わせが増加しております。報道により 海外療養費が申請して給付されることを知られた方々が多いのではないでしょうか。所轄役所などに相談されることも大切な確認です。保険詐欺はもちろんの事ながら、二重請求は不正受給の対象となりますので、ご注意をお願いしております。請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となっておりますのでそれ以前のものは請求する事ができません。
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お困りごとは
海外医療情報センター
にご連絡ください。
■海外・外国・海外旅行・外国旅行から
○医療搬送 で日本に帰国したい
○緊急搬送 で日本に帰国したい
○患者搬送 で日本に帰国したい
○患者移送 で日本に帰国したい
○緊急移送 で日本に帰国したい
○搬送方法 がわからない
○医療相談 どうしたらいいのかわからない
○遺体搬送 早く日本に帰国させたい
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