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女子中学生誘拐殺人の綿引誠死刑囚(74)東京拘置所で死亡

2013年06月24日 | ヒトゴロシ


法務省は24日、身代金目的誘拐や殺人などの罪で死刑判決が確定した綿引誠死刑囚(74)が、23日夜に収容先の東京拘置所で死亡したと発表した。
今月上旬にくも膜下出血で倒れ、治療中だったという。

同省などによると、綿引死刑囚は1978年、茨城県日立市で女子中学生(当時14)を誘拐、殺害したなどとして88年に死刑が確定した。

(2013/6/24日本経済新聞)



茨城県日立市で昭和53年に女子中学生を誘拐、殺害したとして殺人罪などで死刑が確定した綿引誠死刑囚が23日、収容先の東京拘置所で病死した。74歳。

法務省によると、綿引死刑囚はくも膜下出血の治療中だった。

確定判決によると、綿引被告は53年10月、親類の当時14歳の女子中学生をドライブに誘い、薬品をかがせて失神させた上で、首を絞めて殺害し、死体を遺棄。中学生宅に電話をかけ、身代金3千万円を要求した。


(2013.6.24産経ニュース)


茨城県日立市の鉄工業経営・綿引誠(当時39歳)は韓国の愛人に貢ぐため数十回にわたり訪韓を重ね1395万円の借金を抱えてしまった。そこで一獲千金を得ようと妻の養父方の娘で中学3年生の辛 裕子さん(当時14歳)を誘拐し身代金の奪取を計画した。

1978年(昭和53年)10月16日、下校途中の辛 裕子さんに声をかけ、自分の車に乗せて人通りの少なくなったところでクロロホルムを吸引させ失神させた。

更に綿引は車中で失神している辛 裕子さんに欲情を湧き姦淫をしようと局部をもてあそんだが姦淫そのものは未遂に終わった。その後、辛 裕子さんの頸部と鼻口部の圧迫で窒息死させ付近の草むらに死体を遺棄した。綿引はその一時間後、辛 裕子さん宅に関西弁訛りで身代金3000万円を要求する電話をかけた。

綿引 誠
本事件の犯人綿引誠は、韓国で知り合ったキーセンにのめり込み、度々の渡韓を繰り返し、その関係を維持するために、多額の借金をし、その額は、事件当時1395万円にも上っていた。その返済資金や、渡韓資金を得ようとして為したのがこの犯行である。

車内で、クロロホルムを嗅がせ気を失わせたのは、テレビ番組にヒントを得たものであった。のみならず、同女を姦淫しようとしたが果たせず、頸部と鼻腔部を圧迫して死に至らしめた。

綿引は、身代金の札番号から犯行が発覚することを怖れ、韓国で別の銀行券に交換しようと考えていた。計画後、実行に到るまで5ヶ月間という用意周到さであった。

綿引は、被害者殺害後、身代金3000万円を取ろうとして僅か一時間にして身代金要求の電話を掛けている。綿引誠に前科はない。車両運送法違反による罰金刑が一度だけ。川で溺れそうになった少年を救助したことがある。

捜査本部では、辛 裕子さん宅が金融業やパチンコ店を経営する富豪で市内有数の資産家であり、身代金目的の犯行として捜査を続けていたところ、辛 裕子さんが日頃「誠兄ちゃん」と慕っていた綿引に多大な借金があることや犯行日のアリバイがはっきりしていないことなどから事情聴取し犯人と断定。身代金目的拐取、殺人などの容疑で逮捕した。

辛 裕子さんは綿引の妻の実家の娘であり親戚関係にあった。このことから、辛 裕子さんの父親は綿引に数百万円の資金援助をしており相互に親密な関係を維持していた。

また辛 裕子さんは綿引を実の兄のように慕っていた関係でもあった。そのため、辛 裕子さんの親族の心痛は多大で特に母親は事件から4年経った段階でも床に臥す状態であった。







茨城県日立市の鉄工業経営・綿引誠(当時39歳)は韓国の愛人に貢ぐため数十回にわたり訪韓を重ね1395万円の借金を抱えてしまった。そこで一獲千金を得ようと妻の養父方の娘で中学3年生のA子さん(当時14歳)を誘拐し身代金の奪取を計画した。

昭和53年10月16日、下校途中のA子さんに声をかけ、自分の車に乗せて人通りの少なくなったところでクロロホルムを吸引させ失神させた。更に綿引は車中で失神しているA子さんに欲情を湧き姦淫をしようと局部をもてあそんだが姦淫そのものは未遂に終わった。その後、A子さんの頸部と鼻口部の圧迫で窒息死させ付近の草むらに死体を遺棄した。綿引はその一時間後、A子さん宅に関西弁訛りで身代金3000万円を要求する電話をかけた。

捜査本部では、A子さん宅が裕福であり身代金目的の犯行として捜査を続けていたところ、A子さんが日頃「誠兄ちゃん」と慕っていた綿引に多大な借金があることや犯行日のアリバイがはっきりしていないことなどから事情聴取し犯人と断定。身代金目的拐取、殺人などの容疑で逮捕した。

A子さんは綿引の妻の実家の娘であり親戚関係にあった。このことから、A子さんの父親は綿引に数百万円の資金援助をしており相互に親密な関係を維持していた。また前述通り、A子さんは綿引を実の兄のように慕っていた関係でもあった。そのため、A子さんの親族の心痛は多大で特に母親は事件から4年経った段階でも床に臥す状態であった。

昭和55年2月8日水戸地裁は綿引に死刑判決を言い渡した。昭和58年3月15日東京高裁は綿引の控訴棄却。昭和63年4月28日最高裁は上告を棄却して綿引に死刑が確定した。その後、綿引はいたずらが目的だったとして身代金目的の誘拐を否認して再審請求を行っている。


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