『マンガのふるさとトキワ荘に、ふるさと納税寄付を』
~税額控除などの仕組み(特典)について~
トキワ荘のあった町、トキワ荘通りでは、記念碑につづき、今年、跡地にモニュメントをつくり、椎名町駅からの案内板の整備を進めています。そして来年は念願の「お休み処」設置を豊島区とともに進めています。ただ、文化政策を推進する高野区長のもとでの予算編成とはいえ、財政難は厳しい状況です。そこで、トキワ荘通り協働プロジェクト協議会では、少しでも前進するようにと、区に寄付金を募ることを提案しました。新聞でも掲載されたように、『マンガのふるさとトキワ荘に、ふるさと納税寄付を』ということです。
そして、12月11日、寄付の受け入れ体制も整い、寄附の受付けがスタートしました!
では、この寄付の仕組み(税額控除など)について解説します。
自治体への寄付は、所得税を計算するとき、課税所得から寄付金の額を引いて計算(所得控除といいます)しますが、このふるさと納税寄付は、所得控除に加えて、税額控除という特典があって、2千円を超えた部分で所得控除がきかないところは、計算された税額から引いてもらえる、という特別の仕組みがあります。そのため、地方の自治体では、出身者などに大々的に呼びかけていたのです。東京都は、このふるさと寄付に執着していませんでしたが、例の尖閣列島に対する寄付にもこの仕組みが適用されるため、寄付者の負担が軽く、多額の寄付が集まりました。寄付者は、実質2千円の自己負担で希望する自治体やその施策(マンガのふるさとトキワ荘)に支援できるのです。こんな美味い話があるかって疑問に思う方もいらっしゃるでしょうが、地方税法第37条の2と第314条の7に堂々と書かれています(仕組みなどは総務省のホームページのふるさと寄付という項目に詳しくでています)。
ただ、無制限にこの仕組みを使うと、本来の納税先である住んでおられる自治体も困ってしまうので、その年の住民税の一割までしかこの税額控除という特例は効きません。一割といっても、結構な額になります。というのは、平成18年度に3兆円、所得税から住民税に税源移譲されたので、かなりの住民の方にとっては、所得税より住民税のほうが多いのです。毎月の給与明細書の欄を見てください、その12倍は住民税を支払っているのです。ただ、住民税は今年の所得について、来年(5月に通知がきて6月から引かれる)徴収されます。したがって、この12月に寄付をすると、24年分の扱いになり、来年の5月に通知されるときに控除されてきます。今(今年)もらっている給料の給与明細は、去年の所得に基づいて源泉徴収されています。したがって、去年の所得より、残念ながら今年の所得が減った方は、今年の所得に対する住民税額の1割なので気を付けてください。
また、寄付者が法人の場合、寄付金額の全額を損金に算入することが可能ですので、こちらもご検討ください。
寄付の手続きですが、印刷された赤い郵便局の払込取扱票(この寄付専用の振込用紙)が、豊島区の文化観光課にあります。また、トキワ荘通り協働プロジェクト協議会(事務局スエヒロ堂)にもおいてあります。この専用振込用紙を使うと振込手数料は区の負担となります。ただ、取り寄せるのは大変という方は、手数料(80円から330円)は寄付者のご負担になりますが、郵便局の青い振込用紙に講座記号番号00130-1―33750(右詰だと33750の前に二つの空欄)、加入者欄に「豊島区役所」、ご依頼人・通信欄には住所、氏名、そして必ず「文化観光課・トキワ荘関連事業マンガ寄付金」と書いてください。最後にホームページ等での氏名の公表に『同意する』か、『同意しない』かを書いてください。(専用振込用紙のご希望やご質問は、文化観光課観光交流グループ、03-3981-1316にお願いします)。
1~2か月後に、本人宛に領収書が送られてきますので、この領収書を添付して確定申告をしてください。
(そうしないと税務当局がこの寄付だとわからず税額控除の特典がつかないので)
なお、一定額以上の寄付者に対して記念品を出していただけるように区にお願いもしています。
全国のマンガ・アニメファン、トキワ荘ファンの皆様、応援よろしくお願いいたします。
チラシと振込用紙