法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

滋賀弁護士会も会長声明を発出されました。

2022-02-16 15:25:28 | 意見

2022年2月15日、滋賀弁護士会が当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の特則の新設について慎重な審議を求める会長声明を発出されました。

 

「当事者の申出による期間が法定されている審理の手続の特則」の新設について慎重な審議を求める会長声明|滋賀弁護士会.pdf

 

 

これで全国の弁護士会による会長声明は10件となりました。うち反対が7,慎重審議を求めるのが3ですが、慎重審議を求める理由は反対の会長声明と共通であり、いずれも制度の問題点を鋭く指摘したものと理解することができます。これまでの10の会長声明はすべてこのブログで紹介しております。

(反対)長野県弁護士会、福岡県弁護士会、秋田弁護士会、大分県弁護士会、大阪弁護士会、山口県弁護士会、京都弁護士会

(慎重審議)兵庫県弁護士会、広島弁護士会、滋賀弁護士会

 


京都弁護士会からも反対の会長声明が出ました!

2022-01-20 14:35:31 | 意見

京都弁護士会から、申出に基づく法定審理期間訴訟手続要綱案(期間限定訴訟手続要綱案)に反対する会長声明が、昨日(1月19日)発出されていたことがわかりました。

京都弁護士会の会長声明はこちら

https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000215&s=seimei

京都弁護士会の会長声明は3項で期間限定訴訟手続の弊害を、6項で通常訴訟への悪影響(有害性)を指摘しています。これで弁護士会の会長声明は9つになりました。

 


広島弁護士会の会長声明

2022-01-13 18:25:36 | 意見

昨日(2022年1月12日)、広島弁護士会が慎重審議を求める会長声明を発出されました。

  ↓

https://www.hiroben.or.jp/iken_post/2176/

広島弁護士会と兵庫県弁護士会は、慎重審議を求めるものですが、いずれも「申述に基づく法定審理期間訴訟」には重大な問題があるという指摘がなされております。これで各地の弁護士会の会長声明は7つになりました。


大阪弁護士会からも新たな訴訟手続について反対の会長声明が出ました!

2021-12-07 17:48:26 | 意見

本日(2021年12月7日)、大阪弁護士会から、法制審で審議中である「新たな訴訟手続」なる制度案について、反対の会長声明が出ました。

https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=268

 

これまで反対の会長声明を出された、長野県弁護士会、福岡県弁護士会、秋田弁護士会、大分県弁護士会に続いて5つめです。慎重審議を求めた兵庫県を入れると6つめです。これからも同様の反対意見の表明は続くと思います。多くの反対の声を法制審に届けましょう。そして主張立証を尽くすことができないおそれのある期間制限訴訟の実現を阻みましょう。

訴訟の迅速化は裁判官の増員と提訴前の証拠収集方法の拡充によって実現すべきであり、迅速化を可能とするための基盤整備を抜きにして、期間を制限し、判決書も簡素化するというのは本末転倒です。新たな訴訟手続に反対しましょう。

 

電子署名はこちらです。よろしくおねがいします。

https://chng.it/4VqZ96qPRq