法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

「新たな訴訟手続(甲案と乙案)」に反対する意見を全国から出しましょう!

2021-01-25 10:59:27 | 意見書

法制審民事訴訟法(IT化関係)部会では、2020年11月27日の第6回会議で、特別訴訟手続が「新たな訴訟手続」と名前を変えて議論されました。2020年12月25日の第7回会議では、和解に代わる決定が議論され、「中間試案のたたき台」が示されました。今後、2021年2月19日の部会で中間試案がまとめられて、パブリックコメントに付される予定です。

http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html

こちらが  ↓ 「中間試案たたき台」です。

部会資料12 中間試案たたき台.pdf

「中間試案たたき台」では、従来「特別訴訟」と呼ばれていたものが、名前を変え、中身も一部変えて「新たな訴訟手続」として検討されていますが、本質は従来の「特別訴訟」と変わりません。特別訴訟(新たな訴訟手続)については上記中間試案たたき台の16~20頁です(ちなみに、これも問題の多い提案である「和解に代わる決定」は35~37頁です。)。私たちはこのような制度は必要性がなく、かつ、多くの問題があると考えています。

このブログをご覧の方々においても、このような制度が必要か、そして適切かを是非ご検討ください。私たち有志の意見は次の通りですので、参考にしてください。

こちらが ↓ 「新たな訴訟手続」に対する私たち有志の意見です。

新たな訴訟手続に反対する意見書(ブログ掲載)2021年1月25日.pdf